- 相続税の申告について
- お世話になります。現在、相続税申告が必要なのか不必要なのかの判断が、見なし相続資産である損害(死亡)保険金の支払いがあるかないかによって決定される状況にあります。保険会社の最終決定は、諸般の事情で年末頃になりそうです。仮に、保険金が支払われた場合、それから税理士の方に依頼することになり、相続税の申告期限である10か月目の2月には、申告手続きがとても間に合わなくなってしまいます。通常、このような場合には、どのような段取りをとればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
- Pchanさん2010年08月13日

現在未掲載の専門家
2010年08月14日
相続税の申告を専門に受けている熟練した税理士は、申告にはそんなに時間はかかりません。保険金以外の資料の戸籍謄本や残高証明、固定資産税の評価証明書など取得に時間のかかるものをあらかじめ用意しておかれれば心配はないように思います。
税理士 高山秀三
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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相続税

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