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相続税の申告について
お世話になります。現在、相続税申告が必要なのか不必要なのかの判断が、見なし相続資産である損害(死亡)保険金の支払いがあるかないかによって決定される状況にあります。保険会社の最終決定は、諸般の事情で年末頃になりそうです。仮に、保険金が支払われた場合、それから税理士の方に依頼することになり、相続税の申告期限である10か月目の2月には、申告手続きがとても間に合わなくなってしまいます。通常、このような場合には、どのような段取りをとればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
Pchanさん2010年08月13日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年08月16日

書類がすべてそろっていて、分割協議も全て整っているのであれば、2ヶ月間でも間に合います。

ただ、その期間では短いのではないか、かつ、その書類がどのようなものが必要かという不安があり、またその後の他の財産の相続登記手続き等必要な場合には、保険金支払の決定前から登記の部分も含め当該専門家に相談されては如何でしょうか。

弁護士 大熊 裕司


市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月14日

 相続税の申告を専門に受けている熟練した税理士は、申告にはそんなに時間はかかりません。保険金以外の資料の戸籍謄本や残高証明、固定資産税の評価証明書など取得に時間のかかるものをあらかじめ用意しておかれれば心配はないように思います。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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