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親の扶養に対する相続の考慮はあるのか?
 男3人兄弟の長男ですが、父がなくなり今後遺産分割協議を行うことになるので、次の点についてお教え願います。
 なお、父の遺産は、生前から同居していた宅地(住宅は私名義)と田畑の土地のみです。

①生前、父が弟2人に貸与した会社運転資金やローンの返済金は生前贈与とみなされるのか?
金額は知っているが書類は残っていない。

②弟2人は、「両親を扶養するのは同居している長男のつとめ」と云うが、親の扶養義務も果た さず法定の相続分は当然と権利を主張している。
見返りを求めて親の面倒を見て来た訳では無いが、苦労して来た女房の事を思うと、今回の相 続で何かプラスになる要素があれば教えていた だきたいと思います。

横田さん2010年08月12日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月19日

①について
それは、生前贈与です。
書類の有無は、その事実を弟が否認した場合、証拠の有無という問題です。

②について
子は親に対して扶養義務があるので、相続法にいう寄与分には当たらない。
しかし、弟2人にも同様に義務があり、これを果たしていないならば、あなたに比して、その分得したことになります。
法的には、弟に対して不当利得返還請求権があると考えられます。
これを主張して、遺産分割協議もしくは調停で、有利というか公平な結果を求めることは出来ます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月12日

①貸付金として相続財産と考えるか、生前贈与と考えるかは、当事者の契約関係によります。
 貸付金であれば返してもらって相続する(両建て)になりますが、贈与であれば、特別受益として遺産分け時に考慮されます。

②親と同居した場合はメリットもありデメリットもあります。奥様の苦労は弟さんに説明していくらかの差をつけることを了解されればそれも可能ですが、弟さんが楽に過ごせたと考えればそれも貴方の喜びでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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