- 母の遺産相続
- お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
先日母が亡くなり、父と子供3人とで遺産相続する事となりました。
保険と貯蓄とそれぞれの相続税について調べましたら、保険は500万×4人=2000万まで、貯蓄は5000万(父)+1000万×3(子供)=8000万までは税が掛からないようですが、これ以下の場合でも、相続人それぞれが確定申告で雑収入として自分の相続分を報告して所得税を払う事になるのでしょうか?(もしくは何か他に税金関係の手続きが必要でしょうか?)
母の保険は2000万弱、貯蓄は2000万強を全員で相続する事になりますが、分割協議等はしないで、全て父に引き継いでもらう予定でおります。
私は次男で父と同居しており、父に発生する実務手続きは全て私が引き受けておりますので、何か手続きが必要でしたら私が行う予定で、ご指導いただけたらと思っています。
また、母は自営業をしておりましたが、1年ぐらい病気を患って、仕事はしておりませんでしたので、今年度の収入はありません。(昨年までは個人で確定申告を行っていたようですが、健康保険は父(会社経営)の扶養で入っていました。)
父は今年の4月より後期高齢者健康保険の対象となっており、母は私(次男)の扶養家族(健康保険)に入っておりました。
このような場合でも(死亡に伴う)母の今年度の確定申告が必要でしょうか?
いろいろとお手数をお掛け致しますが
ご指導頂けましたら幸いです。 - 次男坊さん2010年08月11日
2010年08月23日
相続人が4人の場合、相続財産の総額が5000万+1000万×4=9000万円までは非課税ですから、相続税の申告は不要です。また、雑所得として申告して、所得税を払う必要もありません。
(尚、相続税の申告が必要な場合は、被相続人の最後の住所地の税務署に相続人全員で申告します。)
お母様に確定申告義務がある場合は、亡くなって(知ってから)4ヶ月以内に、準確定申告をしなくてはなりませんが、今年の所得がないのであれば、所得税の申告は不要と考えられます。
但し、個人事業主のままであったならば、個人事業の廃業届と個人事業者の死亡届出書を税務署に提出しなければなりません。
詳しくは、税務署にご相談下さい。
弁護士 山城 昌巳
(尚、相続税の申告が必要な場合は、被相続人の最後の住所地の税務署に相続人全員で申告します。)
お母様に確定申告義務がある場合は、亡くなって(知ってから)4ヶ月以内に、準確定申告をしなくてはなりませんが、今年の所得がないのであれば、所得税の申告は不要と考えられます。
但し、個人事業主のままであったならば、個人事業の廃業届と個人事業者の死亡届出書を税務署に提出しなければなりません。
詳しくは、税務署にご相談下さい。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年08月11日
お母様の遺産については、お父様の財産がお母さまの財産になっているいわゆる家族名義の財産であることが良くありますが、そうでないかどうか検討することが大切です。
又、保険についても、保険料負担者がお母様であったかどうかが重要です。
基礎控除の考え方は違います。5000万円+1000万円×法定相続人の数=9000万円です。
遺産額が9000万円以下のときは相続税はかかりません。又、相続税の対象になるものは所得税もかかりません。
保険金は受取人に指定された人が受け取りますので遺産分割協議の対象でありませんが、それ以外の財産については遺産分割協議書を作成する必要があります。
保険金を受取人以外の人に渡すと受取人からの贈与になり贈与税がかかりますから気をつけてください。
文面から判断するとお母様の所得税の申告(準確定申告)は不要だと思います。
税理士 高山秀三
又、保険についても、保険料負担者がお母様であったかどうかが重要です。
基礎控除の考え方は違います。5000万円+1000万円×法定相続人の数=9000万円です。
遺産額が9000万円以下のときは相続税はかかりません。又、相続税の対象になるものは所得税もかかりません。
保険金は受取人に指定された人が受け取りますので遺産分割協議の対象でありませんが、それ以外の財産については遺産分割協議書を作成する必要があります。
保険金を受取人以外の人に渡すと受取人からの贈与になり贈与税がかかりますから気をつけてください。
文面から判断するとお母様の所得税の申告(準確定申告)は不要だと思います。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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