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質問タイトル:
ご相談
名前:平野泰生 質問日:2008年06月13日
叔母が土地を残した。(名義は死去した義理のおじの儘)既に兄弟は他界。相続人として叔母の兄の子の私達と、叔母の妹の子と、おじの兄弟の子があると思うが、疎遠の為何もしていない。死去後時間が経過すると相続できなくなる事はありますか?既に3年位経過している。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月17日
死去後時間が経過しても、他の人に時効取得などされていなければ、相続を行うことは可能です。 写真1

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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月15日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

相続税のかからない遺産分割には、期限がありません。

相続できなくなることはありませんが、いつまでも放っておくと相続人が死亡したり、どんどん疎遠になって連絡がつかなくなります。

つまり時間が経つにつれて、相続手続きが厄介になってきます。

叔母様ご夫婦に、お子さんも叔母様ご夫婦それぞれのご両親もいらっしゃらないのであれば、おっしゃるように叔母さまのご兄弟、夫である叔父様のご兄弟が相続人となります。

ご兄弟が全員、叔母様ご夫婦より先にお亡くなりになっているのであれば、ご兄弟の子供である甥・姪が相続人となります。

叔母様ご夫婦よりあとに亡くなられたご兄弟がいる場合は、そのご兄弟の相続人(配偶者と子供)が相続人となります。

お早めに各相続人と連絡をとって、手続きされることをおすすめいたします。
写真1

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