- 遺産相続 トラブル
- 祖父母が他界し、遺産相続で争っています。
長男が他界した為、次男が跡を継いでいます。他の兄弟は、跡を継いだ次男へと遺産を放棄したのですが、1人海外に住む姉が「相続する権利がある」との事、高齢な為帰国出来ないとのことで国内にいる娘を法定代理人として立ててきました。
ですが、生前祖父から海外に住んでいるので、土地ではなく現金を送ろうという事で、600万位受け取っております。それが、特別受益に値すると思うのですが、法定代理人の娘が「証拠だせ!これは、祖父からもらったものだ。祖母の財産も貰う権利がある。」と言い返してきました。
夫婦は、生計も同じで祖母が了解したので送ったのですが、40年もの昔でこの話を聞いた証人はいるのですが、それでは、証拠としては不十分でしょうか?
それから、姉は高齢な為帰国出来ないのに、遺産として貰いたい土地を指定してきました。結局は、その娘が自分の物として使用したい為争っているのだと思うのですが、姉には、電話をしても耳が遠いということで電話に出させてもらえない状況です。何かいい手立てはないのでしょうか?
追加で、姉は今まで祖父母の面倒も一切見ず親の死に目にもあえていません。また、国内にいる娘さえも病院に入院しても一切お見舞いにも来ず、
親孝行も出来ていないのに、不公平だと感じています。長くなりましたが、アドバイス宜しくお願い致します。
- みうさん2010年08月11日
2010年08月20日
全く親(被相続人)と没交渉であった者も法定相続人ですから、その権利を無視することは出来ません。そういう人ほど、相続についてアレコレ主張するのが世の常のようです。
但し、遺産のうち、特定の不動産をくれ、という権利はありません。そういう問題は、遺産分割協議で決めるものです。
したがって、その要求は拒否すべきでしょう。また、相続分を超えるかもしれません。
生前の600万円の贈与は、特別受益になります。それを控除した相続分を金銭で支払うことで対応したらどうでしょうか。
相手が納得しなければ、遺産分割協議は成立しないので、そのままの状態を続けていくしかないでしょう。
弁護士 山城 昌巳
但し、遺産のうち、特定の不動産をくれ、という権利はありません。そういう問題は、遺産分割協議で決めるものです。
したがって、その要求は拒否すべきでしょう。また、相続分を超えるかもしれません。
生前の600万円の贈与は、特別受益になります。それを控除した相続分を金銭で支払うことで対応したらどうでしょうか。
相手が納得しなければ、遺産分割協議は成立しないので、そのままの状態を続けていくしかないでしょう。
弁護士 山城 昌巳

現在未掲載の専門家
2010年08月11日
情報が不足していて適格には状況がわかりません。祖母と祖父のどちらが先に亡くなられたか、祖父母の子(親御さんの兄弟姉妹)の人数や生死、死亡している子の子(孫の数)等、相続人についての情報がありません。
長男次男というのは親御さんの兄弟と仮定してお話しますと、相続人は祖父母より先に亡くなった長男の子、次男、姉、他の兄弟姉妹です。遺言書がなかったとすればそれらの相続人で遺産分割協議をするわけですが、姉の娘は特別代理人とありますが、家庭裁判所で承認されたのでしょうか。通常は姉に事理識別能力がある場合、本人が遺産分割協議に加わるのが普通です。電話がだめなら手紙というのもあるでしょう。
遺産分けには特別受益、生活能力など、あらゆる状況を考慮して行いますので相続人でよく話し合う以外にありません。相手のいうとおりにする必要もありませんので、堂々と主張すべきは主張すべきでしょう。
家庭裁判所に持ち込んでも、結局は特別受益等も斟酌した法定相続分による相続に近いものになります。
税理士 高山秀三
長男次男というのは親御さんの兄弟と仮定してお話しますと、相続人は祖父母より先に亡くなった長男の子、次男、姉、他の兄弟姉妹です。遺言書がなかったとすればそれらの相続人で遺産分割協議をするわけですが、姉の娘は特別代理人とありますが、家庭裁判所で承認されたのでしょうか。通常は姉に事理識別能力がある場合、本人が遺産分割協議に加わるのが普通です。電話がだめなら手紙というのもあるでしょう。
遺産分けには特別受益、生活能力など、あらゆる状況を考慮して行いますので相続人でよく話し合う以外にありません。相手のいうとおりにする必要もありませんので、堂々と主張すべきは主張すべきでしょう。
家庭裁判所に持ち込んでも、結局は特別受益等も斟酌した法定相続分による相続に近いものになります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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