- 遺産相続対象者について
- 父、母、子の3人家族です。父が他界した際に遺産相続を実施し、生活もある為自宅売却にかかわる遺産については子である私が権利放棄しました。最近母が他界し相続手続きをすることとなりました。母には、父と結婚する前に2人の子供を別の男性との間に設けておりほとんど音信普通の状態で、現在も連絡先がわかりません。私も1,2度あったことがあります。現在の遺産相続の額は、把握するところ貯金のみで1千万ありません。ここで、相談なのですが以前父が他界した際の遺産放棄の際現在のことまで想定しておらず(知識としてなかったというのと、説明が詳しくなされていなかった)その放棄がなければ母の分は消化されている額が現在残っているだけなので、父と母が作った財産を以前の男性との子供と分けるのはどうも腑に落ちません。また、お墓の準備や(父の墓は母の考えで自分がなくなるまで作らないとのことでした)今後の法要、自宅の仏壇設置にかかわるリフォーム(間取り的にないため何とか空間を作らなくてはならない)など費用を考えると母の残した遺産は必要経費ト感じており、その二人に相続権利が発生したとしても放棄してほしいと考えています。遺産が小額なのと貯金という形なのでどうしたものかと思っています。母とは別居していたのであまり把握しておらずないとは思いますが、借金の可能性もないとはっきりさせたい気もしています。個人で動くには3カ月という期間では難しいと思います。どうしたらいいでしょうか
- たんたんさん2010年08月11日

現在未掲載の専門家
2010年08月11日
質問の焦点がはっきりしません。
義理の兄弟姉妹と遺産分けをすることになりますが、お母様の財産のできた経過、遺産額、祭祀の承継維持の費用等についてよく説明し理解を得られると良いでしょう。
まず遺産分割協議を申し出てみて相手の出方を見る以外にありません。必ずしも相続財産を要求するとは限りますまい。
相続放棄は3ヶ月以内ですが借入金があるかどうかは、普通預金の動き(元利金返済等)や生前の不動産等大きな買い物、生活態度からわかるのではありませんか。はっきりしたいときは誰もがしていることです個人で動くには3ヶ月では難しいとは意味がわかりません。
税理士 高山秀三
義理の兄弟姉妹と遺産分けをすることになりますが、お母様の財産のできた経過、遺産額、祭祀の承継維持の費用等についてよく説明し理解を得られると良いでしょう。
まず遺産分割協議を申し出てみて相手の出方を見る以外にありません。必ずしも相続財産を要求するとは限りますまい。
相続放棄は3ヶ月以内ですが借入金があるかどうかは、普通預金の動き(元利金返済等)や生前の不動産等大きな買い物、生活態度からわかるのではありませんか。はっきりしたいときは誰もがしていることです個人で動くには3ヶ月では難しいとは意味がわかりません。
税理士 高山秀三

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