- 祖母の相続について
- こんばんは 長い文章になってしまいましたがよろしければいろいろ教えていただけますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
今年二月に祖母が他界しました。
祖母は平成8年ころからアルツハイマー発症、その後平成17年に老後施設に入居していました。
子供は三人おり下記のようになります。
・長男〔私の父 平成16年 他界 祖母とは遠い県に住んでいる 子供は長女と次女(私)〕
・次男〔祖母と同居 公務員を定年退職〕
・長女〔祖母とは近くに住んでるが、人が良すぎ、のんびりしていて働いて生活することで精一杯〕
祖母には土地があり次男はその上に商業用建物を建て〔長男も長女も了承してます〕賃貸に出しています。
相談についてですが
父の弟で遠くに住んでいるのであまり会えませんでしたが、今まで親しくしてきたので次男と次男の嫁を信頼してきました。
祖母は土地分の家賃収入があり、元気だった時は多少なりにはお金を持っているほうという感じでした。
このような相続でお金について自ら言い出すようなことはしたくなかったので、次男の方から言ってくるのを私達は待っていました。
三月の終わりに祖母の定期預金を降ろすために、「どうか銀行の書類を送るので判子を押し、印鑑証明と戸籍謄本を送り返して欲しい」と言われ、預金がいくらあるのかなどは聞かずに送り返しました。
そのすぐ後49日法要で会う機会があり、その時に「話し合う為にかな?」と思い、実印も持って行ったのですが何の話もなく、次男も嫁も今にして思えば目もあわせずよそよそしかったです。
その後、書留にて私達、姉妹に20万円送られてきました。
そのことについて長女に尋ねると、定期預金が100万円で、次男の長男から葬式費用を50万円を借りていて、それを差し引き残った30万円を長女と私達姉妹にとくれたそうで、長女は祖母からのおこづかいだととても喜び、もらっておこうねと話してきました。
とりあえず何の説明もなく、その送られてきたお金をそのまま受け取り、土地の件を話す時に、相続について正式な話が出来ると思って待っていたのですが、今月になっても何もなく不安に思い、ちょうどお墓参りで祖母の県に行く用があり、そのついでに法務局に行き土地の所有権の確認をしたら、次男の名義に三月の初めの時点で所有権移転の登記を提出され、受理されていました。
相続の話し合いになったときに、お金を少しはもらえるかたちで、土地は次男にと思っていましたが、このようなだまし討ちのような形をとられたことが許せません。
土地の所有権移転は遺言書があればできると、法務局にて聞きましたが、そのような存在があったことも次男からは知らされず、今にして思えばお金も本当にそれだけだったのか?と疑いがとまりません。
次男の嫁の家は過去に兄弟間で相続争いをしたことがあり、今回の祖母の葬式には次男の嫁の兄で(兄は会社を持ち資金繰りが厳しく自分達の相続争いでは次男の嫁ともども負けた)がしゃしゃりでてきて次男と次男の嫁をガードしていました。
次男は次男の嫁の兄にお金を貸していると思います。
祖母のお金もそちらに流れているような気がしてなりません。
そこで質問ですが
①祖母の亡くなる前の預金の確認は代襲相続人の立場からできる方法はありますか?
②土地の遺言書を次男に聞く以外に確認する方法はありますか?他の相続人に確認なく土地の遺産相続はすんなりすむのでしょうか?
③アルツハイマーの祖母は元気なとき長女の心配をしていたのに次男にのみ書いているとしたら記入した日付によって遺言書の有効性が無効になることはありますか?これではあまりにも次男に都合が良すぎます。
④できることは遺留分を訴えるだけでしょうか?
土地などは次男にと本当に思っていたのにこのような形をとられたことがとても許せません
すべてをよこせという気持ちは今もありませんが何か反撃がしたくてしかたありません
相手のような何年も前からの用意周到な汚いやり方はしたくはありませんが、正式な方法で相手にできることがありましたら教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。
- ぴこさん2010年08月10日
2010年08月20日
①あります。
代襲相続人であることを戸籍謄本などを提示して、当該銀行に、祖母の名義の預金につき、過去にさかのぼって、取引明細書を請求できます。銀行は、そのコピーをくれる筈です。
②遺言書にその旨記載されていれば、他の相続人の同意無く、登記できます。
そのことを確認するには、当該登記申請書の閲覧を法務局に申請することも出来ます。
その場合、申請者がその土地につき相続人であることを証明する必要があります。
③遺言作成時に、判断能力がなかった場合は、その遺言は無効もしくは偽造されたものと考えられ、従って、登記も無効となり得ます。
④前記①~③の回答参照
遺留分減殺請求は金銭請求ですから、遺留分の額を特定しなければならず、その為にも①~③の調査は必要でしょう。
弁護士 山城 昌巳
代襲相続人であることを戸籍謄本などを提示して、当該銀行に、祖母の名義の預金につき、過去にさかのぼって、取引明細書を請求できます。銀行は、そのコピーをくれる筈です。
②遺言書にその旨記載されていれば、他の相続人の同意無く、登記できます。
そのことを確認するには、当該登記申請書の閲覧を法務局に申請することも出来ます。
その場合、申請者がその土地につき相続人であることを証明する必要があります。
③遺言作成時に、判断能力がなかった場合は、その遺言は無効もしくは偽造されたものと考えられ、従って、登記も無効となり得ます。
④前記①~③の回答参照
遺留分減殺請求は金銭請求ですから、遺留分の額を特定しなければならず、その為にも①~③の調査は必要でしょう。
弁護士 山城 昌巳
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