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先妻の子と後妻の子
今年3月に父が亡くなりました。相続人は、後妻A、先妻との間の子B、後妻との子Cの3人です。私はBです。

遺言は無く、遺産は居住用の土地建物一組と金融資産などです。遺産分割協議がはかどらず、家裁での調停を考えています。かかる期間を考えると、相続税は「未分割による申告」になり、相続税だけ先に払うことになるデメリットはありますが、その点についてはやむ無しと思っています。

実は、B (※ C→Bに修正しました by 運営事務局) には5年前に、父からある程度の金額の生前贈与がありました。相続時精算課税制度を使い、申告もしました。ただ、前妻との離婚時、慰謝料も無く、家裁で決まった養育費も充分支払われていなかった経緯があります。

また、後妻の子Cは高等教育を受け、結婚資金も出してもらっているなど、それら全てが無かったBから見れば、特別受益があったと言えるのではないかと思います。つまり、2人が一つの家庭で同様に養育されたのなら、高等教育や結婚資金は特別受益にならないでしょうが、Cだけなら、Bにはマイナスの特別受益があったと考えられると思うのですが。

実際、分轄協議の場でも、Bへの生前贈与と、Cの特別受益(という言葉は使っていませんが)を相殺し、死亡時の遺産を法定相続分で分割すると言う基本線では合意しています。もめているのは不動産の評価の仕方についてです。

ここで質問です。家裁での調停において、調停の基本は法定相続分での分割だと思います。その場合、一般的には、遺産総額には相続時精算課税制度を利用した生前贈与分も含めるのが原則だと思いますが、今回のケースのような場合、Cの特別受益(あるいはBのマイナスの特別受益)は一切考慮されず、あくまでも死亡時の遺産+相続時精算課税制度を利用した生前贈与分の合計を法定相続分で分割する線での流れ、ということになるのでしょうか? それとも上記のような事情は考慮されるものでしょうか?

もし前者の可能性が高いなら、不満でも、今の分割協議で妥協してまとめたほうがいいのかなとも思いますが。

ピコたんさん2010年08月10日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年08月10日

第三段落目の生前贈与はCではなくBではないで
しょうか?

Bへの生前贈与の特別受益性と,Cへの高等教育,
結婚資金支出の特別受益性とは,前者の方が認定
しやすいという面はあるかも知れません。

仮に,双方の特別受益が認められたとしても,BC
間で相殺するのではなく,持ち戻しの結果,みなし
相続財産が増え,結果,得するのは・・・・



とうことにも成りかねません。

不動産の多少の評価の違いには目をつぶり,妥協され
るのもいいかと思います。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月17日

調停においても、特別受益の問題は、当然考慮されます。
尚、不動産の評価の件ですが、話がつかなければ、当該不動産と同種物件の近隣取引実例などの情報を、不動産業者から得ることは、比較的容易です。
鑑定士による鑑定という方法もありますが、相当高額な料金となります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月10日

調停の場においては、ここに述べられている生前贈与などBとCの過去に受けた財産上の差などすべての状況を考慮して法定相続分に沿うような決着が行われるのが普通ですので、状況を良く裁判所に提出し主張しておくことでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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