- 半分が、弟名義の家
- 2人兄弟の弟は今年2月に死亡しました。彼は結婚していましたがこどもはなし。
私は父と同居していて独身です。現在の父の家は半分が弟、もう半分は父の名義です。この家に私と父ですんでいます。
弟が死んで数か月、義妹に遠慮して連絡していませんが、弟名義の分を父の遺留分相続をして、足りなければお金で支払おうとおもっています。
もし高齢の父がこれらの手続きの前に死亡すると私は相続はできなくなるのでしょうか?
義妹は父の遺留分の相続のことなど何も言ってこないのですが・・・ - リカちゃんさん2010年08月08日

現在未掲載の専門家
2010年08月09日
弟さんの遺言書が無いのであれば、とりあえず遺留分は関係ありません。
弟さんの年齢等はわかりませんが、このような場合、奥さんの今後の生活と、婚家からの離脱をするため、弟さんの持分をお父様に相続してもらい、その代償としてお嫁さんに代償金を支払う代償分割にするのが一般的で妥当な処分ではないでしょうか。
弟さんの相続人は弟さんのご両親と奥さんですから、奥さんを自由にし不動産の相続の代わりに代償金を支払う内容の遺産分割協議をされるのが最善のように思います。奥さんも交えてよくご相談ください。
そうすれば、お父様が亡くなられたときは、お母様と貴方が相続することになりましょう。
税理士 高山秀三
弟さんの年齢等はわかりませんが、このような場合、奥さんの今後の生活と、婚家からの離脱をするため、弟さんの持分をお父様に相続してもらい、その代償としてお嫁さんに代償金を支払う代償分割にするのが一般的で妥当な処分ではないでしょうか。
弟さんの相続人は弟さんのご両親と奥さんですから、奥さんを自由にし不動産の相続の代わりに代償金を支払う内容の遺産分割協議をされるのが最善のように思います。奥さんも交えてよくご相談ください。
そうすれば、お父様が亡くなられたときは、お母様と貴方が相続することになりましょう。
税理士 高山秀三

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