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養老保険、満期の受取は?
郵便局の養老保険で満期保険金受取時に、満期保険金の受取人が死亡してる場合について確認させてください。
実は、昨年3月に私の母親が他界しました。
母親が、この保険の契約者、保険金受取人、保険料払込人でした。
そして、被保険者は義姉でした。(私の兄は子供一人を置いて平成の初めに病気で他界している)
それで、私の母親が他界したのは、保険満期日の約1ケ月前でした。
相続人は、私と被保険者である義姉の子供でして、相続人は2人です。
満期日を過ぎると、相続人ではない被保険者の義姉に権利がいく保険でした。
満期日までに受取人の指定の手続きがしたく、被保険者の義姉と、その子供の相続人に次のように伝えました。
「解約するか、被保険者の義姉に渡す場合は相続財産に加えることを。」
ところが、満期を過ぎるまで、音沙汰なし。遺産分割協議でも目録に加えてない。
満期を過ぎると義姉に保険金いくので、義姉の満期日を待って、義姉が自分のものとして相続人に配慮なく受け取るという行為は、相続人の権利を踏みにじる行為であり、許されません。
さて、このことを①郵便局で聞いたら、契約者配当金は、契約者にいくので、相続人にいくとの返事、被保険者の義姉に対して訴訟をする。②無料の公証人役場で聞いたら、最終の払込までしている保険料払込人が母親なので、契約者配当金かつ解約返戻金は取り戻せるとのこと。被保険者の義姉に対して訴訟をする。-とのことでした。
実際のところをお教えいただきたく、ご回答いただけたら幸いです。
フナちゃんさん2010年08月05日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月17日

「満期を過ぎると被保険者(義姉)に権利がいく」という点が解りませんが、この保険は、母が契約者で受取人であり、保険料支払い者であって、満期には、保険金が配当付きで支払われる契約なのでしょう?
そういう母の権利が死亡によって、相続されたのであって、被保険者の義姉(非相続人)が出る幕は無いのではないですか?
その件を遺産目録に書いていないこと、あなたの要求を無視したことは、感情論は残りますが、法的にどうとかなってしまうという問題ではない。
母の死亡時に、上述の母の保険金に関する権利は、相続されているのですから、義姉がその保険を受領することは出来ない筈です。したがって、同人に対する訴訟も不要のことです。


弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月05日

満期日を過ぎると義姉が受け取るという意味がよくわかりません。被保険者が健在ですのでお母様が亡くなられた時点では、保険金ではなく保険の権利として相続人が相続することになります。そして、満期になったときにその相続した人が受け取ることになります。契約上相続人を特定してなければ遺産分割協議によって相続人を決めます。
 お兄様の子供の養育費等のためにお母様が残されたのであればその気持ちを汲むべきかと思いますが、それはともかく、契約書をよく見ないとなんともいえません。
 税理士 高山秀三
 
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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