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父親の遺産、独り占めの母??
去年、父親が他界しまして、保険金が1千万円入ってくる事がわかった時、母親は、これ私一人でもらっちゃっていいのよね?とつぶやきました。父親名義のマンションが二つあって、ひとつは売却するから印鑑証明と実印を用意しておいてと、簡単な文章のメールが私に届きました。遺産分割協議などという言葉は一切でません。さらにもう一つのマンションは、従兄弟にあげる事にしたから!と電話で話しを聞きました。姉と弟がいますが、姉は母親の性格そっくりです。弟は宗教を通じて母親の弟子的存在になってしまいました。結果、母親も兄弟も信用できない状況です。まともに妥当な遺産を受け取るためにはどうしたらよろしいでしょうか?ちなみに、父親と私は一番仲が良かったです。遺言書も無いと母親も姉もはなしておりました。
これも信用できません。突然の死では無く、誰もが予測できた死だったからです。
お手数ですが、ヒントをお願いいたします。
まみこさん2010年08月04日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年08月17日

マンションは、遺言書で誰かのものとしていない限り、全相続人の同意がないと、所有権移転の登記ができません。遺産分割の話がつかないと、法定相続分どおりの共有となります。
生命保険金は、受取人が指定されていない限り、相続財産となり、一人のものにはできません。(保険会社がそうはさせない筈)
遺産を調査すべきです。たとえば、預金とかは、相続人であることを証明すれば、残高などを明らかにしてくれます。
とりあえずは、お母さんの思うとおりにはならない筈です。そうするには、あなたの同意(印鑑)が必要なので、そのときに他の遺産を含めて、分割の話をすべきでしょう。まとまりそうにない場合は、調停又は弁護士に相談したらどうですか。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年08月18日

相続財産に何があり、自分が何を権利として
主張できるのか確認して下さい。
自分でできないのなら、専門家に依頼して下さい。
人の性格をあれこれ考えても意味ありません。
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月05日

 生命保険金は受取人に指定されて方が受け取りますので、これは遺産分割の対象ではありません。
 次いで、マンション等の不動産、金融資産等は相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書がないと処分できませんので、遺産分割協議をするように申し出れば良く、それをしないまま実印の押印、印鑑証明等は提供しないことです。
 まれには、特別受益証明書を各人に書かせて遺産分割協議書に代える場合、あるいはいきなり銀行等の名義変更書類に署名等を求める変則的な方法もありますので、よく注意することでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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