- おばの財産について
- 遠い親戚に当たるおばの財産について質問させていただきます。
おばは、私の曽祖父の子です。曽祖父が年老いてから産まれた子どもなので、両親・兄弟はもう亡くなっています。私の父はおばの兄弟の子にあたります。私の父は亡くなりましたが、父の兄弟は5人います。おばは結婚歴もなく子どもも産んでいません。私の父が生前親しく親戚付き合いをしていた関係上、いろいろとおばの相談にのったり、所用を手伝ったりしていますが、まだ自分ひとりでの生活に支障はないので同居はしていません。今後ひとりで生活できなくなったらいずれ面倒を見ることになると思います。
親類縁者の中では一番付き合いが深く信頼されているので、自分の死後、お葬式等いろいろ頼むという意味があってか、生命保険の死亡時受取人はすべて私になっていますが、法律等に疎いので遺言状や公証書類は作っていないと思います。不動産は自宅がありますが、借地なのでおばが亡くなったら更地にして返却する契約になっています。今も現役で商売をしていますので、生命保険以外にも銀行預金がありますが、もしもおばがなくなった場合、財産はどうなるのでしょうか?法定相続人というのは誰がなるのでしょうか?親類縁者が受け取れるならまだいいのですが、国庫に回収されるとしたら、おばが頑張って貯めた甲斐がありません。親類縁者なら誰に相続の権利があるのか、国庫に回収されないためには何をしたらいいのか教えてください。 - まちゃさん2010年08月04日

現在未掲載の専門家
2010年08月05日
親族関係がすべて記載されていませんので、相続人となる順位を記載します。
第一順位 配偶者と子
第二順位 配偶者と尊属
第三順位 兄弟姉妹(甥・姪)
文面によれば、相続人になる可能性のある方はお父様の兄弟姉妹(甥と姪)のようです。あなたは甥の子ということになりますので相続人ではありませんが、生命保険金の受取人に指定されているときは、みなし相続財産として受け取ることができます。
甥・姪もひとりもいなくなると相続人はいないことになりますが、特別縁故者として家庭裁判所に申し出れば一定の財産はあなたも相続することができます。
税理士 高山秀三
第一順位 配偶者と子
第二順位 配偶者と尊属
第三順位 兄弟姉妹(甥・姪)
文面によれば、相続人になる可能性のある方はお父様の兄弟姉妹(甥と姪)のようです。あなたは甥の子ということになりますので相続人ではありませんが、生命保険金の受取人に指定されているときは、みなし相続財産として受け取ることができます。
甥・姪もひとりもいなくなると相続人はいないことになりますが、特別縁故者として家庭裁判所に申し出れば一定の財産はあなたも相続することができます。
税理士 高山秀三

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