相続
40歳男性、今年4月結婚、1ヵ月後白血病発覚2ヶ月入院現在復職してます。結婚時新築分譲住宅購入(費用負担、私の親1300万、贈与。私700万。妻400万)私が死亡した場合妻に全てを渡したいと思いますが可能でしょうか、今の内に私がして置かなければいけない事は有りますか。土地建物の名義は私です、あとは生命保険しか有りません、宜しくお願いいたします
愛する妻さん2010年08月04日
市ヶ谷駅前法律事務所

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2010年08月04日

現時点での推定相続人が誰なのか不明ですが
是非遺言の作成をお勧めします。遺言によって、奥様への相続分を多くしておくことが可能です。

また、2011年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を所轄税務署に提出して下さい。
住宅取得資金のための贈与税の非課税措置により税金はかかりません。
(ただし、申告が必要です。)

あると法律経済綜合事務所
弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年08月17日

遺言書を書いて、全ての遺産を妻に相続させるとしておくことです。
そうでないと、法定相続人は妻とあなたの両親となるので、全ての遺産は奥さんに行きません。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月04日

貴方にお子様が生まれれば相続人は奥様とお子様になりますが、お子様が無いときは奥様とご両親が相続人になります。
 すべての財産を奥様に相続させる旨の遺言書を書いておかれればいいでしょう。その場合ご両親には遺留分を請求する権利がありますが、その割合は1/6です。貴方の意思を汲んでご両親が請求されなければ すべて奥様が相続されることになります。
 又、遺言書を残さなくても奥様とご両親の遺産分割協議において、すべて奥様が相続される内容の協議書にご両親が同意されればそれでも可能です。
 ご両親に遺留分の放棄を家庭裁判所に申し出て、事前に放棄してもらうこともできますが
、そこまで必要かどうかはご両親の人柄等を見てお考えください。
 税理士高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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