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死因贈与契約
60歳過ぎのきょうだい3人で一軒家の借家に住んで12年になります。大家さんとは家族付き合いの間柄で、最近、高齢で体調も良くなく子供も居ない為、元気な内に名義を我々3人に移したいとの事、この12年間に家賃として支払った総額は1100万円余りです。あと300万円を支払えば名義変更を行うそうですが・・・
いろいろ調べたり、聞いたりしましたが、家賃代は家賃であり、買値と実際の評価額との差が余りにも大きく贈与税は免れない事が分かりました。それも巨額になる事も分かり、
知人等に相談したところ、死因贈与契約、死因贈与、公正証書遺言等を調べて頂きました。この中で(死因贈与契約)に関して、具体的にどの様にするのでしょうか?。また一番の要は先々で名義変更になった場合、多額の税金が来るのでしょうか?。おおよそどの程度の額になるのでしょうか?
尚、物件は、坪70~80万の土地30坪に、築40年位です。土地・家屋共です。
  我々3人は年金生活故、300万円はなけなしの金額です。
何卒、良き回答を宜しくお願い致します。
政憲ペンネームで結構ですさん2010年08月02日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2010年08月04日

おっしゃるとおり、贈与になりますと贈与税が多額に発生します。

死因贈与の場合、現行の相続税法では遺言による遺贈と同じ形で相続税が課されます。

ただ、メールだけではその大家さんの相続財産がどれだけあるか確定できません。
他に相続財産があるのであればそれに併せて相続税額を計算することになります。

仮に大家さんの相続財産が他にはなく、相続財産の総額が基礎控除(5000万円)以下である場合には相続税額は発生しません。

あると法律経済綜合事務所
弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月03日

 死因贈与に対する課税関係は遺贈とみなされますので相続税の対象となりますが、基礎控除5000万円以下ですので、税額は算出されないものと思われます。
 死因贈与は契約ですから、当事者で贈与契約を締結しますが、それには、死亡したときは不動産を贈与する旨の文書を作成します。
 文例はたいていの書籍に出ていますし、インターネットでもサンプルは容易に見ることはできます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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