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「特別受益者」と「申立人」
死亡した祖父名義の土地の相続が完了していません。実父も死亡しました。下に系図を示します。

叔父を除く全ての相続人は「特別受益者証明」「相続分をAに譲渡する証書」を書いているので、相続分割の係争の当事者は実母(A)と叔父(B)です。
これを家裁で調停していただこうと書類を整備中ですが、(A)は老齢のため、実子の「私」が実務を行わざる得ない状況です。

そこで先生に質問があります。
「特別受益者証明」を書いている「私」が「申立人」になれるでしょうか。あるいは、代理人になれるのでしょうか?

祖父(死亡)
-実父(死亡)
--実母(A)
---私(特別受益証書)
---娘(特別受益証書、相続分Aに譲渡証書)
-叔父(B)
-他複数の叔母(特別受益証書、相続分Aに譲渡証書)

以上よろしくお願いいたします。
祖父土地相続さん2010年08月02日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2010年08月06日

相談者・母親間の相続分の譲渡契約を合意解除し,
相談者さんについて相続人の地位を復活させ,調
停は,相談者さんのみが出廷すればいいのでは?
(ただし,最後の調停成立予定日だけは母親にも
出廷してもらう)。

代理人は可能ですが,家裁による本人意思の面談
調査が行われると思います。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

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