- 「特別受益者」と「申立人」
- 死亡した祖父名義の土地の相続が完了していません。実父も死亡しました。下に系図を示します。
叔父を除く全ての相続人は「特別受益者証明」「相続分をAに譲渡する証書」を書いているので、相続分割の係争の当事者は実母(A)と叔父(B)です。
これを家裁で調停していただこうと書類を整備中ですが、(A)は老齢のため、実子の「私」が実務を行わざる得ない状況です。
そこで先生に質問があります。
「特別受益者証明」を書いている「私」が「申立人」になれるでしょうか。あるいは、代理人になれるのでしょうか?
祖父(死亡)
-実父(死亡)
--実母(A)
---私(特別受益証書)
---娘(特別受益証書、相続分Aに譲渡証書)
-叔父(B)
-他複数の叔母(特別受益証書、相続分Aに譲渡証書)
以上よろしくお願いいたします。 - 祖父土地相続さん2010年08月02日
![]()
相続

- 相続について
父方の祖父が亡くなり、祖母は十何年前に他界しています。父は二人の兄がいて ... - 独り身の弟の相続
私は50歳。結婚していて子どもが4人います。私の弟は独身で子どもはいま ... - 遺留分の請求に対してど対応したらいいか。
父が亡くなり、子供3人の相続人がおります(母は先に亡くなる)。二人の妹は ... - 相続放棄した親の自動車廃車手続について。
数年前に父親が亡くなりました。 ... - 相続したものを放棄するには
母が実の姉を7年間にわたり介護してきました。姉には息子が2人(1人はすで ... - 遺産相続
先日、母方祖母の妹(絵描き)が亡くなりました。 ... - 二次相続が起こりそうです
昨年父が亡くなって、現金と不動産が自宅と倉庫がありそれは売却契約締結して ...







