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税金の判断
言葉足らずで申し訳ありません。父(次男)が過日他界し、遺産分割協議書の作成を、母・妹・私の三人で検討しています。父の実家の土地(現在、父の兄も他界し、土地の名義は伯父か伯母か不明)を売却後、父の兄弟三人が健在だった頃に作成した契約書に記した割合により金銭を分割するとしたものがあります。(この私的契約書は公正証書でまいてあります。)この場合、仮に土地が売却され、実家の伯母から金銭を受けた時は、相続税、贈与税、どちらの範疇となるのでしょうか。また、上記の分割協議書に、実家の土地の権利の継承も記すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
Pchanさん2010年08月01日
翔洋法律事務所

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2010年08月03日

それは、亡父の遺産になるので、相続税の範囲となります。
実家の土地につき、亡父が何らかの権利を有すれば、その権利も遺産となります。
「権利の継承も記すべきでしょうか」との意味がよく分かりません。相続とは、被相続人の死亡時に、書類上の問題ではなく、法律上当然に権利が承継されるものです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年08月01日

公正証書でまいてあるの「まいてある」とはどういう意味ですか。又、契約書(私的契約書)とは遺産分割協議をもとに作成されたものですか。遺産分割協議が終わっているのか、まだなのかの点がはっきりしていません。肝心の点が不明です。
 お父様の実家の財産を相続した人(叔父、伯母、父)が遺産分割協議に基づいて換価分割(換金して分ける)をしたときは、売却代金のうち遺産分割協議による相続分によりお父様の財産となり、それをお父様の相続人であるお母様と妹さんと3人で分割協議をして分けることになります。それ以外にお父様の遺産も3人で話し合って遺産分割協議をすることになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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