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死亡保険金の請求手続き
被相続人が掛け金を支払っていた死亡保険金ですが受取人として兄弟を指定しています。請求手続きは民法の定めにより法定相続人である子がすると保険会社に言われたのですが、人のもらうお金のために時間と煩雑な手続きをしなければならないのでしょうか。受取人が直接手続きする方法はないのでしょうか。また受取人も死亡している場合に代襲相続人が手続きすることも不可能ですか?
ara-jioさん2010年07月30日
翔洋法律事務所

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2010年08月03日

受取人が指定されている生保は、相続財産ではなく、その受取人固有の権利により取得するものですから(但し、税法上は、みなし相続財産とされる)、受取人が直接保険会社に請求できるはずです。
受取人が、死亡している場合は、代襲相続ではなく、その法定相続人ら全員が請求することになるでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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