- 相続放棄
- 再婚を考えている相手がいます。
相手には親権を持っていない子供がおり、私自身は祖父の子供として養子縁組を組んでいます。
結婚時には婿に入っていただく形となっていますが、その際相手の子供に遺産相続を放棄させる手続きをどのように行っていいかわかりません。
未成年の場合は、だれが手続きを行うべきでしょうか?
全財産は実弟に渡したいと思っています。 - りんこさん2010年07月30日

現在未掲載の専門家
2010年08月01日
お婿さん予定者の子供さんは祖父と養子縁組しない限り祖父の財産を直接相続することはありません。
もし、お婿さんが祖父と養子縁組しても、それ以前に生まれている子は直系卑属には当たりませんので、お婿さんが先に死亡し、次に祖父が死亡したとしても祖父の遺産はその子は相続しません。もっともお婿さんの財産は当然に相続します。
又、貴方の養子にしなければ貴方の遺産も相続しません。
親族関係に一部不明な部分があるため、はっきりしない部分もありますが、祖父も、貴方も遺言書を遺されればいいでしょう。
税理士 高山秀三
もし、お婿さんが祖父と養子縁組しても、それ以前に生まれている子は直系卑属には当たりませんので、お婿さんが先に死亡し、次に祖父が死亡したとしても祖父の遺産はその子は相続しません。もっともお婿さんの財産は当然に相続します。
又、貴方の養子にしなければ貴方の遺産も相続しません。
親族関係に一部不明な部分があるため、はっきりしない部分もありますが、祖父も、貴方も遺言書を遺されればいいでしょう。
税理士 高山秀三

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