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相続人であることを知らなかった
1年半前に叔父(Aとする。)が亡くなりました。私の亡くなった母の弟にあたります。叔父Aは離婚経験があり子どもはいなかったようです。

遠方に住んでいることもあり、色々あり、私は葬儀には出席しませんでしたが、私の父と兄は出席しました。葬儀やその後の取り仕切りは叔父の弟(叔父Bとする。)が一切を面倒見てくれました。叔父Aの両親は既に他界、兄弟はこの叔父Bと亡くなった私の母ともう1人の姉(既に他界)なので、私はこの叔父Bが唯一の相続人だと思っていました。

今回、ある事情から私や兄も亡くなった母の代襲相続人となっていることがわかりました。この場合、「知らなかった」では通じないのでしょうか?ただ、叔父Bは知っていたようです。死亡時の叔父Aの借家の処理等は叔父Bが既にやってしまっているようです。銀行口座などはわかりません。(大した財産はないと思います。田舎者の『善意』と解釈したいところです。)

今回の「ある事情」とは、叔父Bだけでは処理ができずに残っている土地(二束三文かと)の処分にからんでのことです。

パピヨンさん2010年07月29日
翔洋法律事務所

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2010年08月02日

質問は何ですか?
遺産の処理は、全相続人の同意(書類的には署名、実印、印鑑証明書)が無いと出来ないものです。預金は、まだ生きていることにして処理(解約、引き出しなど)することがよくあるようですが…。
不動産は、そういうことが出来ないので、叔父Bだけで処理できないのは当然です。そのうち、あなた方に署名、押印してくれと言ってくるでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月29日

おじさんAの相続人は、おじさんBと貴方とお兄さん、亡くなっている伯母さんの子供です。
 ご質問が記載されていませんが、不動産の相続手続き、銀行預金等の相続手続きには、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、署名、実印の押印、印鑑証明書、戸籍謄本添付で相続人の遺産分けの意思表示をしなければなりません。(特別受益証明書を提出する略式の方法も可能性としてはありますが、遺産分割協議によるのがいいでしょう。)
 名義変更等の相続手続きがスムースに終わるよう必要な書類等の提出に協力してあげることでしょうが、財産が多いときは遺産の要求あるいは費用実費の請求をされてもいいでしょう。あなた方の気持ちしだいですから良くBさんと話し合ってください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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