ホーム>相続のQ&A>指定分割による金融機関などの名義変更について
指定分割による金融機関などの名義変更について
自筆証書遺言(検認済)の後に、金融機関の名義変更する際の手続き実務について教えてください。
金融機関指定の「相続手続(合意)依頼書」には、受遺者以外の相続人の「署名、捺印、印鑑証明」は必要無く、受遺者だけの署名、捺印、印鑑証明などのみ必要であるとされる金融機関もあります。

他には相続人全員の「署名、捺印、印鑑証明」を要求する金融機関もあると聞きました。

受遺者以外の相続人による「署名、捺印、印鑑証明」の協力が得られない場合には、いったいどのように名義変更が可能なのでしょうか?

円満解決さん2010年07月28日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月30日

遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者にそれら手続をしてもらうことが良いでしょう。少し費用はかかりますが…。
そうすれば、相続人の印鑑等は不要で、遺言書どおり遺言執行者がやってくれます。

弁護士山城昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「指定分割による金融機関などの名義変更について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
受遺者に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN