- 指定分割による金融機関などの名義変更について
- 自筆証書遺言(検認済)の後に、金融機関の名義変更する際の手続き実務について教えてください。
金融機関指定の「相続手続(合意)依頼書」には、受遺者以外の相続人の「署名、捺印、印鑑証明」は必要無く、受遺者だけの署名、捺印、印鑑証明などのみ必要であるとされる金融機関もあります。
他には相続人全員の「署名、捺印、印鑑証明」を要求する金融機関もあると聞きました。
受遺者以外の相続人による「署名、捺印、印鑑証明」の協力が得られない場合には、いったいどのように名義変更が可能なのでしょうか?
- 円満解決さん2010年07月28日
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