- 相続税基礎控除額について
- 独身、母と兄弟2人、母と兄弟及び兄弟の子供達に相続をしてもらうことを考えている場合、次のような場合はどのように解釈すればよいでしょうか?
1)母が存命の場合、基礎控除額は(5000+1000×1)万となり、兄弟は法廷相続人の人数に数えられない、
あるいは、基礎控除額は(5000+1000×3)万と計算できるのでしょうか?
2)母存命、母、兄弟及びその子供達に相続をゆだねる場合は、遺言状を作成することで、相続可能となるでしょうか?
以上、2点に関して教えてください。
よろしくお願いします。 - 匿名希望さん2010年07月27日

現在未掲載の専門家
2010年07月28日
1)の場合は5000万円+1000万円×1人=6000万円です。
2)遺言書により相続する人は指定できますが基礎控除は変わりません。
又、相続税がかかる場合は、お母様以外の人の人の相続税額は2割加算されます。
仮にお母様の相続分が遺言により1/6以下に指定されたときで、お母様に不満があるときは、遺留分の減殺請求ができます。
税理士 高山秀三
2)遺言書により相続する人は指定できますが基礎控除は変わりません。
又、相続税がかかる場合は、お母様以外の人の人の相続税額は2割加算されます。
仮にお母様の相続分が遺言により1/6以下に指定されたときで、お母様に不満があるときは、遺留分の減殺請求ができます。
税理士 高山秀三

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