ホーム>相続のQ&A>相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除について
先日相続税の基礎控除について質問させていただきましたが、再度確認のためご相談させていただきます。
相続人は私と弟(既に死亡)の代襲相続人2人と
姉がいます。
この場合の基礎控除額はおいくらでしょうか。
なお、被相続人が死亡した際に支払われる生命保険料が私を受取人として掛けられておりました。
この生命保険も相続税の対象になりますか。
よろしくお願いします。
しいたけさん2010年07月26日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月27日

基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数です。あなた方の場合、8000万円となります。
生命保険は、受取人が指定されていると、相続財産とならず、受取人のものですが、税法上はみなし相続財産とされ、結局は、相続税を課せられることになります。しかし、これも、基礎控除枠内であれば無税となります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月27日

 被相続人と相続人の関係や親族関係の記載がありませんが、親子と仮定してお答えします。
 5000万円+1000万円×法定相続人の数ですから5000万円+1000万円×3人=8000万円です。
 生命保険金も相続税の課税の対象となりますが、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がありますので1500万円までは課税されません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「相続税の基礎控除について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
基礎控除に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN