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相続税or贈与税
父の他界により、遺産の分割協議を考えています。父の実家の土地を売却後、父の兄弟三人で分割するという内容の契約書を公正証書でまいたものがあります。この場合、仮に土地が売却され、父の実家から、私たちが金銭を受けるとすると、これは相続税の対象となるのでしょうか。それとも贈与税の対象となるのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。
Pchanさん2010年07月23日
翔洋法律事務所

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2010年07月27日

お父さんが亡くなられて、あなたがその子である以上、父の兄弟には相続権はありません。
その不動産が父所有のものであれば、それは相続財産です。当該不動産を売って父の兄弟がその代金を取得すれば、そういう契約は何なのか、贈与となると、父の兄弟に相続税がかかります。そして、その不動産は父の意思でそうしたのであれば、相続財産ではなくなります。
そのことによって、あなたの相続権が侵害されるならば、問題です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月24日

 文書が公正証書遺言なのか、遺産分割協議書なのか、単なる私的契約書なのか、お父様と祖父母の相続のどちらが先かわかりませんが、一部推測を交えて回答します。 
 祖父母が先に亡くなられている場合には、お父様の相続された財産はお父様経由で子供たちが相続しますので、お父様の相続における相続税の対象になります。
 お父様が祖父母より先に亡くなられているときは子供が代襲相続人になりますので、子供たちが祖父から直接相続により取得することになりますので、やはり祖父の相続における相続税の対象になります。
 贈与になる場合とは、あなた方が相続することになっていないのに、相続した人から財産をもらう場合です。ご照会には情報が不足していますのでこれくらいで・・。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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