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質問タイトル:
相続放棄
名前:侑基 質問日:2008年06月12日
叔父(母方)が亡くなり、事業の借金があるので放棄したいのですが、甥である私も放棄の対象になるのでしょうか?
亡き叔父には配偶者と子ども3人、兄弟が5人(うち1人死亡でその子が1人)と生存している叔父兄弟に子どもがそれぞれいます。
あと、叔父が持っているマンションの放棄までの管理はどうしたらいいでしょうか?

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月13日
伯父さんの相続人はまず配偶者と子供がなります。この相続人が放棄すれば配偶者と子は始めから相続人でなかったことになりますので、次の順位の人(親・祖父母)が相続人になります。親等の尊属も既にないときは、兄弟姉妹が相続人になり、伯父さんより先に亡くなっている兄弟姉妹があるときは、その子(甥・姪)が相続人になります。あなたの場合はお母様が伯父さんより先に亡くなっておられた場合は、あなたも相続人になりますので放棄する必要が出てくることもあるでしょう。
 マンションの管理は状況がわかりませんのでなんともいえませんが、まずは配偶者か子等のお近くの人が管理するのでは似でしょうか。
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