- 相続名の有効性
- 遺言者より先に亡くなった時明記されている相続者の子供に遺産はいくのでしょうか?又保険の受取者が先に亡くなった時其の子供に相続させる事が出来ますか?他にも相続人の対象者は居ますが・・・亡くなれば当分に成るのでしょうか?又亡くなった子供に行くようにするにはどのようにして置く必要が有りますか?因みに母が遺言者で子供の1人に相続渡したいと明記して有ります。
- エディさん2010年07月20日

現在未掲載の専門家
2010年07月20日
遺言者よりも先に遺贈を受けべき受遺言者が死亡したときは、その部分の遺言は無効になり、相続人全員で話し合って分けることになります。亡くなった受遺者の子が相続するとは限らないことになります。
従って、相続開始時において、遺贈を受ける予定の者が既に死亡しているときは、その財産はその子に遺贈する旨の遺言書にされればいいでしょう。
その場合においても、他の相続人には遺留分の減殺請求権がありますので、相続人間で争い等が予想されるときは、できれば遺留分を侵さない遺言書にされるの望ましいのではないかと思われます。
保険については、指定した受取人が死亡したときは、受取人の変更手続きをすればいいでしょう。もし変更手続きをしないまま放置したときは、死亡した受取人の相続人全員が平等に受け取ります。(法定相続分ではありません)
そうでなければ、受取人の順位を明らかにして契約することも可能です。
税理士 高山秀三
従って、相続開始時において、遺贈を受ける予定の者が既に死亡しているときは、その財産はその子に遺贈する旨の遺言書にされればいいでしょう。
その場合においても、他の相続人には遺留分の減殺請求権がありますので、相続人間で争い等が予想されるときは、できれば遺留分を侵さない遺言書にされるの望ましいのではないかと思われます。
保険については、指定した受取人が死亡したときは、受取人の変更手続きをすればいいでしょう。もし変更手続きをしないまま放置したときは、死亡した受取人の相続人全員が平等に受け取ります。(法定相続分ではありません)
そうでなければ、受取人の順位を明らかにして契約することも可能です。
税理士 高山秀三

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