- 相続手続の期限と必要性
- 昨年9月に姉が病気で亡くなりました。
姉(次女)=独身。配偶者、子供なし。
血縁者 =両親、長男、長女(=死亡)
次男、三女、四女、五女(=生存)
相続財産 =預貯金通帳のみ(債務なし)
生前の姉 =一番世話になった私(五女)に、入院、葬儀費用を差し引いて残った分を全て渡すから、好きに遣って欲しい。と言って、私に通帳を渡す。
遺言書 =なし
私 =通帳を預かり管理。葬儀、回忌法要の費用、墓地管理費等とする旨を他の兄姉に告げる。
他の兄姉 =故人、私の意志共に全員了承
預金通帳は、入院、葬儀費用等に充当するべく、生前にほぼ全額を引き出し、未だ解約、名義変更しておりません。
この場合も、相続について何か手続きが必要でしょうか?
もうすぐ1年になりますが、手続きに期限はあるのでしょうか?
他に注意する点などあれば教えていただければと思います。
- JUNさん2010年07月17日

現在未掲載の専門家
2010年07月19日
ご両親、長男、長女が既に亡くなられているとすれば、次女の相続人は長男の子、長女の子、次男、三女、四女、五女となりますので次女の財産と債務はこれらの人々の協議で分けることになります。
正しい方法としては、遺産分割協議書を作成し、財産を貴女が相続するという合意書面を作って預貯金の名義変更をするのが普通です。
しかし、他の兄弟姉妹、甥、姪から財産の要求もなく、以後財産について問題の発生する恐れがないときは、問題として残るのは次女名義の預貯金の名義変更だけとなり、その金額が少額で放置できるのであれば何もしなくてもいいでしょう。
預貯金残高を引き出すか、あなたの名義にするときは、相続人全員が遺産分割協議書に署名、実印の押印、印鑑証明書、戸籍謄本の添付が必要になります。
仮に、次女の生前に葬儀等の面倒を見てもらうことを条件に残金の預貯金等を貴女に贈与する、もらうという契約で貴女に贈与されたと考えることができるのであれば、貴女の財産とすることができるかもしれませんが、そのときは預貯金の名義を生前に変更しておかれればベターだったと思います。この場合でも、銀行側としては上記の書面等を求めるでしょう。
結論的に申し上げれば、他の相続人から将来問題が発生せず、貯金残高を放置する程度に少額の場合は、何もされなくてもいいでしょう。 遺産分けにはいつまでという期限はありませんが、次の相続が発生したりすると親族関係が複雑になりますので、必要なときは早く終わらせるのがお勧めです。
相続税の申告が必要な場合は10ヶ月以内ですが、基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人がありますので、これ以下の財産のときは放置してかまいません。
税理士 高山秀三
正しい方法としては、遺産分割協議書を作成し、財産を貴女が相続するという合意書面を作って預貯金の名義変更をするのが普通です。
しかし、他の兄弟姉妹、甥、姪から財産の要求もなく、以後財産について問題の発生する恐れがないときは、問題として残るのは次女名義の預貯金の名義変更だけとなり、その金額が少額で放置できるのであれば何もしなくてもいいでしょう。
預貯金残高を引き出すか、あなたの名義にするときは、相続人全員が遺産分割協議書に署名、実印の押印、印鑑証明書、戸籍謄本の添付が必要になります。
仮に、次女の生前に葬儀等の面倒を見てもらうことを条件に残金の預貯金等を貴女に贈与する、もらうという契約で貴女に贈与されたと考えることができるのであれば、貴女の財産とすることができるかもしれませんが、そのときは預貯金の名義を生前に変更しておかれればベターだったと思います。この場合でも、銀行側としては上記の書面等を求めるでしょう。
結論的に申し上げれば、他の相続人から将来問題が発生せず、貯金残高を放置する程度に少額の場合は、何もされなくてもいいでしょう。 遺産分けにはいつまでという期限はありませんが、次の相続が発生したりすると親族関係が複雑になりますので、必要なときは早く終わらせるのがお勧めです。
相続税の申告が必要な場合は10ヶ月以内ですが、基礎控除が5000万円+1000万円×法定相続人がありますので、これ以下の財産のときは放置してかまいません。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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