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相続人死亡時の遺産について
今年、祖父が亡くなり、母とその兄弟達で相続の調停が行われていました。
そのような相続の係争中に、今年母も亡くなってしまいました。

母は再婚しており、義父が存在しているのですが、祖父の相続分についても義父に権利はあるのでしょうか?私たち、子供だけに権利が移るということはないのですか?

母の分に関しては相続権があるのは理解しています。
よろしくお願いいたします。
ぽぽんさん2010年07月16日
堀・峰岸法律事務所

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2010年07月17日

母親が祖父から相続した権利も,夫(義父)と
子が相続することになりますので,義父も権利
者として,調停に参加することになります。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年07月22日

母の夫(義父)は、母の父(あなたの祖父)の子ではないので、相続権はありません。
母が亡くなったら、その相続分は、その相続人(子と配偶者)に引き継がれます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月16日

祖父の遺産分割協議が整う前に相続人であるお母様が亡くなられたときは、お母様に代わってお母様の相続人全員が遺産分割協議に加わります。
 その結果お母様が相続される財産が決まりましたら、お母様の遺産はお母様の相続人である義父とあなた方子供で遺産分割協議をして相続財産を分けることになります。
 従って祖父からお母様が相続されたときは、義父もお母さまの相続人になりますので配偶者としての権利があります。しかし、遺産分割協議で合意すれば義父が相続しない分割協議も可能ですので、良く話し合って分けてください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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