- 相続人死亡時の遺産について
- 今年、祖父が亡くなり、母とその兄弟達で相続の調停が行われていました。
そのような相続の係争中に、今年母も亡くなってしまいました。
母は再婚しており、義父が存在しているのですが、祖父の相続分についても義父に権利はあるのでしょうか?私たち、子供だけに権利が移るということはないのですか?
母の分に関しては相続権があるのは理解しています。
よろしくお願いいたします。 - ぽぽんさん2010年07月16日

現在未掲載の専門家
2010年07月16日
祖父の遺産分割協議が整う前に相続人であるお母様が亡くなられたときは、お母様に代わってお母様の相続人全員が遺産分割協議に加わります。
その結果お母様が相続される財産が決まりましたら、お母様の遺産はお母様の相続人である義父とあなた方子供で遺産分割協議をして相続財産を分けることになります。
従って祖父からお母様が相続されたときは、義父もお母さまの相続人になりますので配偶者としての権利があります。しかし、遺産分割協議で合意すれば義父が相続しない分割協議も可能ですので、良く話し合って分けてください。
税理士 高山秀三
その結果お母様が相続される財産が決まりましたら、お母様の遺産はお母様の相続人である義父とあなた方子供で遺産分割協議をして相続財産を分けることになります。
従って祖父からお母様が相続されたときは、義父もお母さまの相続人になりますので配偶者としての権利があります。しかし、遺産分割協議で合意すれば義父が相続しない分割協議も可能ですので、良く話し合って分けてください。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
相続

- 相続について
父方の祖父が亡くなり、祖母は十何年前に他界しています。父は二人の兄がいて ... - 独り身の弟の相続
私は50歳。結婚していて子どもが4人います。私の弟は独身で子どもはいま ... - 遺留分の請求に対してど対応したらいいか。
父が亡くなり、子供3人の相続人がおります(母は先に亡くなる)。二人の妹は ... - 相続放棄した親の自動車廃車手続について。
数年前に父親が亡くなりました。 ... - 相続したものを放棄するには
母が実の姉を7年間にわたり介護してきました。姉には息子が2人(1人はすで ... - 遺産相続
先日、母方祖母の妹(絵描き)が亡くなりました。 ... - 二次相続が起こりそうです
昨年父が亡くなって、現金と不動産が自宅と倉庫がありそれは売却契約締結して ...








