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異父・異母兄弟の遺産相続
私(一人っ子)の両親は再婚同士です。
両親とも前妻・前夫との間に子供がいます。
双方とも離婚後、十数年会ったことが無いようです。

この事実を最近知りましたが、
父は私が知った事を知りません。

死ぬまで隠していくつもりのようです。
遺産も妻(母)と私にと思っていると思います。
しかし、遺言にそう書いたとしても、遺留分がありますよね。

私に兄弟の存在を知られずに(既に知っていますが)遺産相続をする事が可能なのでしょうか?

もし仮に遺言書が無くて、遺産を平等にわけてもらっても異存はありませんが、正直私が直接、異母・異父兄弟と連絡を取り合いたくありません。

遺言書があった場合でも、分割協議のように
異父兄弟の印鑑が無ければ(相手に連絡をしなくては)遺産相続の手続きはできないのでしょうか?


キティさん2010年07月15日
翔洋法律事務所

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2010年07月16日

お父さんの前妻の子も、あなたと同様に相続権があります。
遺言書があれば、異父兄弟の印鑑等が無くても、遺言書どおりの遺産分割が出来ます。ただ、ややこしい場合は、遺言執行者選任の申立(家庭裁判所)をして、執行者にやって貰う(同人の印鑑だけで出来る)方が良いかも知れません。
但し、執行者の報酬を負担しなければなりません。(家庭裁判所が報酬決定する。申立人との話し合いで決めることも出来ます。)

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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堀・峰岸法律事務所

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2010年07月18日

しっかり作られた公正証書遺言であれば,父親
の戸籍謄本全部が必要ということではないので,
子供に異父兄弟の存在を知られずに,相続させ
ることができるかも知れません。

ただ,父親が,そこまで考えて,遺言書を作る
ことを考えているかは疑問ですが・・・・

遺言書がない場合,遺産分割協議が必要となり
ますので,連絡を取らないと,相続手続はでき
ません。
自分がやりたくないのであれば,代理人をたて
るしかないでしょう。

遺言書があった場合は,相手方の印鑑がなくて
も相続手続はできます。ただ,自筆証書遺言だ
とすると,検認手続が必要な関係で,相手方に
は,相続があったことが知られます。
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月16日

 相続手続きのためには、お父様の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本を全部そろえますので、いつだれと結婚して子供が何人いるとかがすべて明らかにされます。従って既に知っていることを隠すことに意味はありません。
 亡くなられたときは義理の兄弟姉妹にも連絡することになります。連絡しないでいると遺留分の請求に関するッ申し出がいつ来るか長期にわたって不安定な状態になります。相続があったことを知った場合は1年で時効になります。
 遺言書があってもご指摘のように遺留分の減殺請求の権利があります。請求期間内に何もなければ遺言書だけで相続はできますが、相続人の確認のために戸籍謄本等は必要になります。 遺留分の減殺請求があった場合、弁護士や第三者に任せるのではなく、できれば当事者で直接話し合って対処された方が、結局早く、しかも希望もかなえられるケースが多いので、あまり後ろ向き名考え方はどうかと考えます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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