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土地相続
主人は二人兄弟の次男です。

父は6年前に亡くなり、家の名義は母でした。その母が亡くなり兄弟で相続について話あったのですが・・・

私たちが同居して父と母の最期を看取り葬儀などの手続きもすべてしました。

母の遺言書があったのですが、法的な物ではなくただ紙に家は主人にお金は兄に と書いてありました。
兄はこの家を売って相続分の半分のお金をよこせと主張してきました。

私たちはこの家を売らないといけないのでしょうか?

母のお金は父が死んだあとに兄弟二人にいくらか渡し、車を買うと言えば二人にお金を渡し、家の塗装を修復、お墓を建て直し、実家に仕送り・・・等使ってほとんど残っていませんでした。兄はお金が少ないと言う事から家を売れと言ってるようですが、住んでいる者を追い出すことは出来るのでしょうか?
ほのかさん2010年07月14日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月20日

遺言が有効なもので無い以上、法的には、家・土地・預金等全て遺産は、相続人の共有となっています。したがって、兄の主張は一応適法です。
但し、兄が父母の生前から、色々とお金を貰っていたり、死後も(あなたの主人が)渡していた分は、その分既に相続したことになり、現有の遺産にその分を加算して遺産分割するように法律で定められています。(民§903)
また、被相続人を介護したり、被相続人の財産の増加などに特別の働きをした場合は、寄与分があったとして、その分を寄与した者に与える(遺産からその分の額を引く)という方法もあります。(民§904の2)

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月15日

遺言書は形式的には整っていなくても、家庭裁判所へ提出し検認手続きを依頼してみてください。相続人としてはお母様の意思を尊重することも考えることでしょう。
 お金の現状については良く説明し、又、ご両親の面倒を見てきたことへの精神的、肉体的、経済的な貢献に対する配慮、祭祀の維持、継承の費用等、良く理解を求めることでしょう。
 それでも理解が得られないときは、不動産を貴方が相続する代わりに、あなた方が納得できる金額を貴方の固有の財産から兄に支払う代償分割の方法がいいでしょう。その金額の決定に当たっては、上記の事情をよく説明し理解を得られることが大切です。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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