- 相続について
- 母方の伯母がなくなり、遺産相続をすることになりました
伯母はご主人もなくなり子供もいません
兄弟姉妹は5人いましたが、いちばん下の妹がのこっているだけでした
遺産の総額は3億程度と思います
約2年前に遺言証書が作成され、その中身は
「1.なくなっただんなさんの甥に、5千万
(近くにいていろいろ世話になったため)
2.なくなった兄弟の子供(甥姪)14人に各500万
3.残りをすべて一番下の妹に相続させる」
というものでした
(なお14名の中に相続するはずだった妹の子供(1人)は含まれていません)
ところが、伯母がなくなるより半年位前に妹がなくなり、そのあとで伯母がなくなったため、妹の相続分についても甥姪で相続することになりました
(遺言書は書き換えられていません)
先日遺言状をあずかっていた税理士、司法書士をまじえて話合いがおこなわれました
司法書士側から説明があったのは
1.5千万はそのまま被遺言者に相続していただく
2.500万は白紙にして5千万引いた残りを甥姪でわけあう
この場合は、まずなくなった兄弟が5人なのので5千万を引いた残りをまず5等分する
それをさらにその子供たちでわけあう
(私の場合は兄弟4人なので、5分の1×4分の1で20分の1が取り分になります。
一人しかいない場合は5分の1という計算です
法律的にみてこれは正しいのでしょうか?
まず①500万を白紙にするということと②最初から15等分するのではなく、いったん亡くなった兄弟でわける・・というところが釈然としません
(生前、伯母とはほとんど会うこともなく、なにも世話をしたわけではないので、ゴチャゴチャいう資格はないかもしれませんが、それは甥姪みな同じなので、純粋に法律的にみたらどうなのかというkとが知りたいです) - KUROさん2010年07月12日
2010年07月13日
まず,一番下の妹が受け取る予定だった分がどうなるか
ですが,
①無効となる(民994条・多数説)
→全相続人で分ける
②代襲相続される(少数説・東京高裁H18.6.29判決等)
→妹の子供一人が取得する
の2つの考え方があります。
司法書士は,遺言の解釈としては,遺言者の意思は①で
あると考えたのでしょう。
すると,3億円−5000万円−7000万円=1億8000万円を
15人で分けますが,500万円をもらった14人分について
は特別受益として持戻しが行われると,結局,2億5000
万円を15人で法定相続分に従って分けるのと同じになっ
てしまいます。
すなわち,500万円を白紙にというのは,理屈としては
誤っていますが,結果的に,白紙に戻したの同じになる
点で,司法書士の説明は間違いではないということにな
ります。
甥姪の相続は,代襲相続ですから,法律上は,兄弟5人
で5分の1にした分を,その子供たちで分けあいます。
ですが,
①無効となる(民994条・多数説)
→全相続人で分ける
②代襲相続される(少数説・東京高裁H18.6.29判決等)
→妹の子供一人が取得する
の2つの考え方があります。
司法書士は,遺言の解釈としては,遺言者の意思は①で
あると考えたのでしょう。
すると,3億円−5000万円−7000万円=1億8000万円を
15人で分けますが,500万円をもらった14人分について
は特別受益として持戻しが行われると,結局,2億5000
万円を15人で法定相続分に従って分けるのと同じになっ
てしまいます。
すなわち,500万円を白紙にというのは,理屈としては
誤っていますが,結果的に,白紙に戻したの同じになる
点で,司法書士の説明は間違いではないということにな
ります。
甥姪の相続は,代襲相続ですから,法律上は,兄弟5人
で5分の1にした分を,その子供たちで分けあいます。

現在未掲載の専門家
2010年07月13日
法定相続分で分けるとすれば税理士の指摘したとおりの相続分になりますが、一人500万円を白紙にするというのは本来違っていて、妹の相続分だけが遺言で無効になるわけですので、それを遺産分割協議で分ければいいのですが、遺産分割協議が難しくて容易に合意できないときは法定相続分によるしかないということになります。この場合でも、妹さんが生存している場合に比べて取得額は多くなりますので、それでもいいのではないでしょうか。
法律的には、兄弟姉妹が5人のときは相続分は1/5づつが決まりです。その子である甥、姪は親(兄弟姉妹)の相続分を相続しますので甥、姪の兄弟が多いときは一人当たりの相続額は少なくなります。
税理士 高山秀三
法律的には、兄弟姉妹が5人のときは相続分は1/5づつが決まりです。その子である甥、姪は親(兄弟姉妹)の相続分を相続しますので甥、姪の兄弟が多いときは一人当たりの相続額は少なくなります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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