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伯父が亡くなり相続が発生しました
伯父がなくなりました
伯父夫婦には子どもが居ません伯父さんの嫁さんは現在入院中です。成人後見人を立てようとおもっています。が いつ亡くなってもおかしくない病状です。伯父の相続の手続き中に亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
法定相続であれば配偶者4分3相続して
4分の1を伯父の兄弟姉妹が相続することでよろしいでしょうか

伯父には姉(生存)と亡くなっている妹、弟がいました。生存の姉に2分の1を相続 亡くなった兄弟姉妹の子どもには代襲相続としての権利が発生しますが残り半分を甥、姪で相続でよろしいでしょうか?  それと 伯父はマンションを所有と多額の預貯金があるようですが不明です その場合どのように調べたらよいのでしょうか?

この相続ややこしくなりそうなので 専門家に依頼したいと思います
報酬は相続額によってかわるのでしょうか

よろしく御回答願います
ともさん2010年07月11日
広尾総合法律事務所

広尾総合法律事務所

2010年07月12日

お問い合わせのけんですが、、、

配偶者と兄弟姉妹の相続割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

兄弟姉妹が3人いる場合、1/4を3人で分けることになりますので、ひとり1/12ずつということになります。

マンションについては登記簿謄本で調べれば分かると思います。

もしマンションの所在が分からなければ、役所の資産税課に行って名寄帳を取り寄せれば分かると思います。

預貯金については、それぞれの金融機関で教えてもらうしかありませんが、どこの金融機関にあるか分からない場合には心当たりのある金融機関に片っ端から聞いていくか、自宅を探して何らかの手がかりを探してみるしかないと思います。

調査費用に関して直接お問い合わせ下さい。

弁護士 桐生貴央
広尾総合法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月12日

もし叔父さんの相続が確定しないうちに配偶者が亡くなったときは、配偶者に代わって配偶者の相続人全員が叔父さんの遺産分割協議に加わって遺産分けをします。法定相続分で分けるときは相続分の割合はご指摘のとおりです。
 遺産分け(遺産分割協議)に参加する人は配偶者、姉、亡くなっている妹の子、弟の子です。兄弟姉妹の相続分は均等ですから配偶者の相続分を除いた財産の1/3づつとなり、その相続分をそれぞれの子が人数に応じて均等に相続することになります。
 但し、遺産分割協議により合意したときは、法定相続分にこだわらず、自由に分けることができます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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