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遺産相続の手続きについて
昨年 叔父(母の兄)が亡くなり、子供がいません。
叔父の妻の甥に手続きを任せてあり、最初に遺言書が出て来たことにより、小裁判が開かれ、結果等何も知らせてもらえず、昨日、銀行名義変更をしたいとのことで、母の出生から現在までの戸籍謄本を2部必要と連絡がありました。
この状況だと、手続きがどこまで進んでいて、母に相続権利があるのでしょうか。
あきさん2010年07月11日
広尾総合法律事務所

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2010年07月12日

お問い合わせの件ですが、、、

叔父様の相続人は配偶者と兄弟姉妹ということになります。

相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

となると、お母様にも相続権があるということになります。

しかし、本件の場合、遺言書があるということですので、遺言書の内容がどうなっているのかが問題となります。

兄弟姉妹の場合、遺留分がないので、遺言書で誰かに遺産をすべて与えるとなっていたら、兄弟姉妹は一切貰えなくなってしまいます。

従って、遺言書の内容によってはお母様には何もないということがあり得ます。

弁護士 桐生貴央

広尾総合法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年07月14日

お母さんに相続する権利があるから、銀行口座の名義変更(というより解約して、他の相続人名義にするということです)の為、戸籍謄本や印鑑証明とその印が必要なのです。
何がどうなっているか判らない状態で印鑑を押してはいけません。説明を受けて、納得できてはじめて押印すべきです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月12日

 叔父さんの相続人は妻と叔父さんの兄弟姉妹ですが、おじさんより先に亡くなっている兄弟姉妹があるときは、その子(甥・姪)が相続人になります。そのため戸籍謄本は必要ですがお母様が生存されているときは出生から現在までのものは必要でなく現在の謄本があればいいものと思われます。
 お母様は相続人ですから、遺言書の写しや、どのように進行しているのかなどは当事者にお聞きください。妻の甥は相続人でないと思いますので、できるだけ相続人間で話し合ってください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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