- 遺産相続の手続きについて
- 昨年 叔父(母の兄)が亡くなり、子供がいません。
叔父の妻の甥に手続きを任せてあり、最初に遺言書が出て来たことにより、小裁判が開かれ、結果等何も知らせてもらえず、昨日、銀行名義変更をしたいとのことで、母の出生から現在までの戸籍謄本を2部必要と連絡がありました。
この状況だと、手続きがどこまで進んでいて、母に相続権利があるのでしょうか。
- あきさん2010年07月11日

現在未掲載の専門家
2010年07月12日
叔父さんの相続人は妻と叔父さんの兄弟姉妹ですが、おじさんより先に亡くなっている兄弟姉妹があるときは、その子(甥・姪)が相続人になります。そのため戸籍謄本は必要ですがお母様が生存されているときは出生から現在までのものは必要でなく現在の謄本があればいいものと思われます。
お母様は相続人ですから、遺言書の写しや、どのように進行しているのかなどは当事者にお聞きください。妻の甥は相続人でないと思いますので、できるだけ相続人間で話し合ってください。
税理士 高山秀三
お母様は相続人ですから、遺言書の写しや、どのように進行しているのかなどは当事者にお聞きください。妻の甥は相続人でないと思いますので、できるだけ相続人間で話し合ってください。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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