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土地、建物の相続
お尋ねします
相続の為、固定資産課税台帳を取り寄せた所、土地の中に非課税扱いの物が含まれていました。
その場合でも評価額が相続資産となるのでしょうか?非課税の場合相続資産から除いてもよいのでしょうか?
後、亡くなる前に解体し始め、亡くなった後に解体が終了した場合、この建物についての相続はどうなるでしょうか?
上記2件が(どちらか1件でも)相続資産から外せると相続税の基礎控除枠で収まるので大変悩んでおります。
宜しくお願い致します。
ちはさん2010年07月09日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月14日

非課税の土地も相続財産です。これを除いて他の不動産を相続することは出来ません。
解体の件は、相続開始時(死亡時)の状態で相続財産です。それ故、相続財産から除外するわけにはいきませんが、そういう家屋は無価値でしょう。
したがって、相続財産に入れても遺産の総額は変わらないでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月10日

 固定資産税は非課税でも相続税の課税される場合があり、又、その逆もあります。
相続税が課税されない代表的なものに、通り抜けできる私道、公道の持分などがあります。
 相続開始時に既に取り壊されて存在しない建物は相続税は課税されません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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