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遺産相続、遺留分の請求に関して
こんばんわ。教えて下さい。
離婚した父が亡くなりました。
遺言書には3人の子供の1人に全てを譲るとなっています。
(妻おらず、子は3人のみです)

祖母→存命(土地・家屋あり)
父→死亡

祖母の遺産はいずれ父に行くはずでしたが、その前に父が亡くなりました。
遺留分の請求の際は、父の権利分も含め請求可能でしょうか?
ききさん2010年07月09日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月14日

遺留分請求に関係する遺産は、父の遺産のみです。
祖母の分は、祖母が亡くなってから、子が父の代わりに代襲相続することになります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月10日

 お父様の相続に関する遺留分は、お父様の財産についてのみを対象にします。
 祖母の相続においては、祖母より先に父が亡くなっているときは父の子である孫がお父様の相続分を祖母から直接相続することになりますので、今回は考慮する必要はありません。この相続人のことを代襲相続人といいます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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