- 遺産相続、遺留分の請求に関して
- こんばんわ。教えて下さい。
離婚した父が亡くなりました。
遺言書には3人の子供の1人に全てを譲るとなっています。
(妻おらず、子は3人のみです)
祖母→存命(土地・家屋あり)
父→死亡
祖母の遺産はいずれ父に行くはずでしたが、その前に父が亡くなりました。
遺留分の請求の際は、父の権利分も含め請求可能でしょうか? - ききさん2010年07月09日

現在未掲載の専門家
2010年07月10日
お父様の相続に関する遺留分は、お父様の財産についてのみを対象にします。
祖母の相続においては、祖母より先に父が亡くなっているときは父の子である孫がお父様の相続分を祖母から直接相続することになりますので、今回は考慮する必要はありません。この相続人のことを代襲相続人といいます。
税理士 高山秀三
祖母の相続においては、祖母より先に父が亡くなっているときは父の子である孫がお父様の相続分を祖母から直接相続することになりますので、今回は考慮する必要はありません。この相続人のことを代襲相続人といいます。
税理士 高山秀三

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