- 母の再婚と遺産相続
- 先週母が他界しました、母は1年前に再婚して配偶者には子供はおりません。
現在祖母名義の土地に母と叔母名義の家(建物)に叔母家族と住んでおります。数年前に家の建て替えしたためそれのローンが残っております。
この場合の相続は母の権利(建物、ローン)1/2が母の再婚相手で私が残りの1/2になりますよね?住宅ローンの名義は母ですが実際には住んでいる私と叔母が払っております。
建物権利と住宅ローンの権利が1/2になるということなのでしょうか?母の再婚相手は家に住んでるわけではないのでローンを1/2払ってのらうのも申し訳ないのですが…母の再婚相手が相続を放棄してもらうのが1番良いのですが。建物権利も1/2あるわけなので母の再婚相手が相続を放棄しなかった場合母の再婚相手がまた再婚し死去したとき母から相続した建物の権利はその再々婚相手のものになるのでしょうか?
そうなるとまったく縁のない人が権利得ることになり住むに住めないようなことになったりしないかと心配です。 - Ieyasuさん2010年07月06日

現在未掲載の専門家
2010年07月06日
祖母が生存中かどうかわかりませんし祖母の相続人にどのような方があるのか親族関係がわかりませんので正確には回答できません。
祖母が生存中で土地使用貸借(無償使用)で建物所有者には土地に関する権利はないものとして回答します。
お母様の建物の持分とローンは相続人が相続しますので、配偶者と子供が相続します。
配偶者と子供で遺産分割協議を行い、合意すれば自由に分けられますので、必ずしもご指摘のとおりになるとは限りません。合意できなくて法定相続分で分けるときは、配偶者と子で50%づつとなります。その場合は配偶者の係累に次々と移ることになります。従って、配偶者も家の相続を主張した場合には、家の権利の代わりにお金で決着をつける代償分割の方法が良くとられます。
税理士 高山秀三
祖母が生存中で土地使用貸借(無償使用)で建物所有者には土地に関する権利はないものとして回答します。
お母様の建物の持分とローンは相続人が相続しますので、配偶者と子供が相続します。
配偶者と子供で遺産分割協議を行い、合意すれば自由に分けられますので、必ずしもご指摘のとおりになるとは限りません。合意できなくて法定相続分で分けるときは、配偶者と子で50%づつとなります。その場合は配偶者の係累に次々と移ることになります。従って、配偶者も家の相続を主張した場合には、家の権利の代わりにお金で決着をつける代償分割の方法が良くとられます。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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