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質問タイトル:
贈与になるか相続になるか
名前:こた 質問日:2008年06月11日
父が生前、父名義の預貯金を本人の意向で本人が死亡すると預貯金の解約が出来ないので、預貯金を解約し兄弟で管理するように〇〇の会 代表者を3男にし預金口座を開設し、管理していましたが、3男が現役であり仕事が自由にならないことから代表者を2男に変更しました、ところが2日後に父が他界しました。この預貯金は生前贈与になるのかまたは相続になるのか教えてください。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月12日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

実質的に預貯金がお父様のモノですので、相続財産として取り扱ってよろしいかと思います。

贈与はお父様の意思がないと、成立しません。

ご相談の内容からですと、亡くなったときのことを考えて子供たちで預貯金を管理できるようにしたとのことですから、お父様は子供たちに贈与しようというお考えではなかったと、お察しします。

ただし、兄弟の1人が贈与だと言い張っているとか、ご相談の内容以外にもご事情がある場合は、実質的にお父様の財産であるという証明が必要になるかもしれません。
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