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土地の相続
はじめまして。
これを相続の質問といっていいのか分かりませんが、質問させて頂きます。

先日、伯父が土地の名義人を祖父から自分に変えたいといってきました。
その際に、お金を払うから土地の名義人を自分にしろと言ってきたらしいのです。
金額は20万~30万、その程度で土地の譲渡?はできるのでしょうか。

祖父は亡くなっており、祖母は存命です。
土地の名義人は祖父、家自体は伯父の物です。
祖母は伯父の家に住んでおりますが、伯父は祖母の介護などはせず、祖母はお風呂に入るのですら伯父に許可を得なければならない状況です。

土地は70坪、価値などはわかっておりません。

説明が至らない点などあると思いますが、どうかよろしく返答願います。

相続登記はまだ済ませておりません。
伯父はお金がないから上記の金額で土地を譲れと言ってるようです。
koutarouさん2010年07月05日
広尾総合法律事務所

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2010年07月05日

相続財産の全体や遺言の有無等詳しいことはわかりませんが、おそらく祖父の遺言はなかったのだと思います。祖父が亡くなると、相続人及びその割合は祖母の方が2分の1、その子ども達(伯父さんやあなたの父か母、他にあなたの伯父さんや伯母さんがいればその方達)全体で2分の1となります。ですから、現在の土地の所有は、相続人の共有状態となっており、伯父さんが土地を譲り受けたいとしても、相続人間での協議が必要です。またあなたの仰るとおり、価格についても問題がありそうです。
祖母の方が伯父さんと同居されているようですので、祖母の生活の事も含め、相続に関して、一度、相続人全員で協議の場を持たれるとよいのではないでしょうか。弁護士 中西雅子
広尾総合法律事務所

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【対応地域】 全国
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翔洋法律事務所

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2010年07月09日

不動産の譲渡は、10万円でも0円でも出来ます。対価の額は、その取引が適正妥当かどうかという問題です。
伯父があなたにそんな話をもってくるということは、あなたも祖父の相続人だからですか。
それならば、あなたには伯父の話を拒否する権限があります。むしろ、伯父が祖父の土地に家を建てて住んでいることは、祖父から特別受益を得ており(地代など払っていないはず)、逆にあなたはその地代分も相続財産だと主張する権利を持っています。
いずれにせよ、簡単にその話に応ずることは避けることです。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月05日

土地の譲渡ではなく、祖父の相続がまだ終わっていないので、祖父から相続する人を伯父さんにするからその同意を求めているものでしょう。遺産分割協議書のいわゆる判子代としての金額を呈示されたものと思われます。
 同意するのであれば手続き資料を渡せばいいし、(祖母が存命中で同居されているのであれば、それらを考慮して同意するのも一つでしょう)
 貴方の親を通じて貴方も相続したいのであればその旨主張することです。
 土地の所在地がわかりませんので価額的にはなんともいえません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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