- アメリカ在住者の相続について
- 叔父(未婚・子供なし)が、去年死亡しました。相続放棄をしたかったのですが、もう出来ないとのことなので、住んでいた一軒家を相続人(叔父・叔母・弟・私)が売却する場合、私にかかってくる税金はどのようになるのでしょうか?その税金は家を売却して得たものから差し引くという形で手続きは可能なのでしょうか?アメリカ国籍を取得し10年以上アメリカ在住で、日本に行くことも出来ないので、本当は全て放棄したいのですが・・・絶対に放棄は無理でしょうか?
以上の点について教えていただきたいと思います。 - アメリさん2010年07月03日

現在未掲載の専門家
2010年07月03日
別便で回答しましたが、放棄と同じ効果のある手続きをお勧めします。
相続財産を誰が何を相続するかを文書に作成する遺産分割協議書において、貴方以外の人がすべての財産を相続する内容にして、貴方の署名、サイン証明を添付することにより、事実上の放棄と同じ効果を得ることができます。(但し借金等の借入金がある場合は異なります。)
又は特別受益証明書(「過去に十分もらったので今回の相続においては相続する財産はありません。」という文書にサインし、サイン証明を添付する方法です。
税理士 高山秀三
相続財産を誰が何を相続するかを文書に作成する遺産分割協議書において、貴方以外の人がすべての財産を相続する内容にして、貴方の署名、サイン証明を添付することにより、事実上の放棄と同じ効果を得ることができます。(但し借金等の借入金がある場合は異なります。)
又は特別受益証明書(「過去に十分もらったので今回の相続においては相続する財産はありません。」という文書にサインし、サイン証明を添付する方法です。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
![]()
叔父

- 財産目録作成
痴呆が進み介護施設に入所している叔父の成年後見人になった場合、まず、財産 ... - 相続金請求
全くの知識がなく、また今回の質問に関しても、 ... - 相続について
叔父の預金についての相続ですが、叔父がなくなり、叔父の妻はまだ健在ですが ... - 生命保険を受け取る代わりに葬式や墓の面倒を見る口約束をしていた
初めてご相談させていただきます。 ... - 離れて暮らしている実父の相続について
お忙しいところ恐れ入ります。 ... - 相続遺留分の時効について
始めて質問いたします。 2年前に亡くなった祖母の相続問題です。 ... - 相続放棄と相続人の権利 (※訂正がありました。)
父の財産に対する相続放棄をした場合、次の相続人がどうなるか、順位とともに ...







