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アメリカ在住者の相続について
叔父(未婚・子供なし)が、去年死亡しました。相続放棄をしたかったのですが、もう出来ないとのことなので、住んでいた一軒家を相続人(叔父・叔母・弟・私)が売却する場合、私にかかってくる税金はどのようになるのでしょうか?その税金は家を売却して得たものから差し引くという形で手続きは可能なのでしょうか?アメリカ国籍を取得し10年以上アメリカ在住で、日本に行くことも出来ないので、本当は全て放棄したいのですが・・・絶対に放棄は無理でしょうか?
以上の点について教えていただきたいと思います。
アメリさん2010年07月03日
翔洋法律事務所

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2010年07月09日

あなたが叔父の相続人となったのは、代襲相続によるものと思われますが、相続放棄の法定期間は、自己に相続があったことを知ったときから3ヶ月であって、叔父が亡くなった日からではないので、その点確認する必要があるでしょう。
相続人が4人居る場合、遺産の額が9000万円以下のときは無税なので、その点心配ないかと思われます。
但し、売ったときは譲渡所得税がかかりますが、それは譲渡代金を受け取った後なので、それほどの心配は不要かと思います。
それらの手続を相続人の誰か、もしくは弁護士に委任しておけば、煩わしいこともしないで済むでしょう。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月03日

 別便で回答しましたが、放棄と同じ効果のある手続きをお勧めします。
 相続財産を誰が何を相続するかを文書に作成する遺産分割協議書において、貴方以外の人がすべての財産を相続する内容にして、貴方の署名、サイン証明を添付することにより、事実上の放棄と同じ効果を得ることができます。(但し借金等の借入金がある場合は異なります。)
 又は特別受益証明書(「過去に十分もらったので今回の相続においては相続する財産はありません。」という文書にサインし、サイン証明を添付する方法です。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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