- 遺留分について教えてください。
- 祖母が1年前に亡くなりました。
生前に孫の私に土地を譲るという公正証書の遺言を残していた為、土地の書き換えは問題なく行えました。
祖母は私一人に譲るつもりで生前からその旨を伝えられていましたが、慰留権を持つ親族が居ます。
祖母の娘A、その他に他界した祖母の子供の子供、つまり孫が合計4人おります。
彼らは祖母が私に遺言を残した件を祖母の生前から知ってはいますが、今のところ私に直接なんの請求もありません。たぶん自動的にもらえるものだと期待しているのだと思います。
遺留分減殺請求1年の時効は過ぎていると思いますが『知っている』という定義があやふやでわかりません。『知らなかった』と言うことは簡単だと思います。
祖母は遺留分の事は知らなかったので私に全部与えられると喜んでいました。他の親族は裕福な為、残す必要性はないと見ていたようです。
土地売却にて得る金額が例えば2000万円の場合、遺留分はそれぞれ幾らになるのでしょうか?
こちらから積極的に遺留分を支払う義務はありますか?
ご教授願えれば助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。 - 桜さん2010年07月03日

現在未掲載の専門家
2010年07月03日
自分が相続人である被相続人に相続が開始したことを知っており、かつ遺言書により貴方が相続したことを知っていて1年以上減殺請求をしない場合には、遺留分の請求する意思がないものと判断されます。(海外にいて連絡が遅れたとか、音信普通の孤島等にいて連絡ができなかったとか、先順位の相続人の放棄を知らなかったため自分が相続人であることを知らなかったとか、特別の事情がある場合を除いて)
遺留分は、子(孫の親が)が何人か、それにそれぞれ何人の孫がいるのかかわからないと遺留分の計算はできません。
遺留分権者に減殺請求がされないのに代金を支払うと贈与になります。
税理士 高山秀三
遺留分は、子(孫の親が)が何人か、それにそれぞれ何人の孫がいるのかかわからないと遺留分の計算はできません。
遺留分権者に減殺請求がされないのに代金を支払うと贈与になります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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