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父の経営していた会社の負債と個人の財産の相続について(続きです)
先ほど税理士の高山秀三先生から回答いただきましたものです。早々のお返事ありがとうございます。長くなり申し訳ないのですが、もう少し質問させてください。


父の会社は有限会社です。継承者もおりません。なので、リース契約は解消したいのですが、会社名義の口座には未払いの金額分も入金されていないので、会社の資産から支払うことは無理だとわかりました。


リース契約の詳細はまだ把握していないのですが、もし父個人がその契約の連帯保証人になっていれば、家族(母と子供)にその債務が相続されるんですよね?父個人の預貯金からリース契約の未払い額を引き出し、支払をしてしまうと単純承認したことになり、他に債務があったとしても相続放棄できないと認識しております。この見解で正しいのでしょうか?


もしリース契約以外に債務がなければ、父の家族の貯金でリース未払いを解消し、契約を解消することについては問題ないでしょうか?


そして、リース契約以外の債務の有無を調べてから相続放棄すべきか決断するという方向性でいいのか、お手数ですがご教示願います。

たろさん2010年07月02日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月08日

それで良いと思いますが、放棄の期間延長は、理由を付して家庭裁判所に申立て、その許可を得なければなりません。(民§915、1項)

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年07月03日

会社の状況を良くご存知の税理士等で関与されていた方がおられれば、その方にお聞きいただくのがベストでしょう。
 文面からだけでは回答は困難ですが、お考えの方向でよろしいのではないかと思います。放棄には熟慮期間もありますが通常は3ヶ月以内ですから、それを超える場合には家庭裁判所にご相談ください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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