- 相続放棄後の相続権について
- 3人兄弟の末子です。数年前に長兄が亡くなり、借金があったために、長兄の実子3人(長兄は離婚していました)。次兄、母(父は死亡)と私で「相続放棄」の手続きを致しました。
今回、母が亡くなりました。財産は母名義の田舎のわずかな土地と家屋のみです。また、生前中の介護費用、土地、家屋の税金等は私が負担しておりましたので母の介護を(非同居)していた私が相続することになりましたが、長兄の「相続放棄」をした長兄の実子3人にも母の財産の相続権はあるのでしょうか?
また、私が死亡した際には(子は無)その長兄の実子3人にも相続権はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。 - 桜子さん2010年06月30日

現在未掲載の専門家
2010年06月30日
今回お母様がお亡くなりになったとのことですが、相続人は、次兄さんと桜子さん、そして長兄さんのお子様3名となります。
長兄さんの死亡時にそのお子様方が相続放棄をされたとのことですが、これは長兄さんの財産の相続についてのことであって、今回のお母様の財産の相続にはなんら影響がありません。3名のお子様は、長兄さんが生きておられたら相続されたであろう部分を相続します(代襲相続といいます)。つまり、相続割合は、次兄さんと桜子さんがそれぞれ3分の1、3名のお子様方がそれぞれ9分の1となります。ですので、今回、桜子さんが土地・家屋を相続されるにあたっては、長兄さんのお子様方もふくめて話し合いをする必要があります。
次の質問についてですが、桜子さんが死亡された際には、長兄さんのお子様方にも相続権があります(民法889条2項)。この結果が困るとか、ご自身の財産等の分配について桜子さんにご意思があるのであれば、遺言書の作成もご検討されるとよいですね。
長兄さんの死亡時にそのお子様方が相続放棄をされたとのことですが、これは長兄さんの財産の相続についてのことであって、今回のお母様の財産の相続にはなんら影響がありません。3名のお子様は、長兄さんが生きておられたら相続されたであろう部分を相続します(代襲相続といいます)。つまり、相続割合は、次兄さんと桜子さんがそれぞれ3分の1、3名のお子様方がそれぞれ9分の1となります。ですので、今回、桜子さんが土地・家屋を相続されるにあたっては、長兄さんのお子様方もふくめて話し合いをする必要があります。
次の質問についてですが、桜子さんが死亡された際には、長兄さんのお子様方にも相続権があります(民法889条2項)。この結果が困るとか、ご自身の財産等の分配について桜子さんにご意思があるのであれば、遺言書の作成もご検討されるとよいですね。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2010年06月30日
長兄の子3人は代襲相続人としてお母様の相続人になりますので相続の権利はあります。
貴方の相続において、配偶者、子、両親が既にないときは長兄の3人の子及び次兄が相続人になります。次兄もそのとき既に亡くなっているときは次兄の子も相続人になります。
税理士 高山秀三
貴方の相続において、配偶者、子、両親が既にないときは長兄の3人の子及び次兄が相続人になります。次兄もそのとき既に亡くなっているときは次兄の子も相続人になります。
税理士 高山秀三

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