- 土地と建物の相続税
- 相続のとき土地、建物の固定資産税から決めるが、評価額から決めるの?課税標準顎空決めるの?
- かーさかささん2010年06月29日

現在未掲載の専門家
2010年06月30日
土地の評価は所在地によって評価方法が異なります。路線価地区にある場合は国税局が毎年7月に公表する路線価を元にしますが、倍率地区の場合は固定資産税評価額に国税局の定めた一定の倍率を乗じて評価します。
建物は、固定資産税の評価額が相続税でそのまま使われます。但し貸家の場合は借家権相当として30%を減じ70%で評価されます。
税理士 高山秀三
建物は、固定資産税の評価額が相続税でそのまま使われます。但し貸家の場合は借家権相当として30%を減じ70%で評価されます。
税理士 高山秀三

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固定資産税

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