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家の相続での、負担額
別のご相談を質問しましたが、
祖母が亡くなり、相続は3人兄弟の父と叔父たちが相続する予定ですが、
祖母は家の土地と家を所有しており、当時7000万ほどと言われております。

一緒に暮らしていた、3男である、父に家を相続させるという、遺書を残しておりますが、長男が異議を申し立てそうなのです。

以前の質問で、相続税はかからないようなのは分かりましたが、
では、おおよそ、父は長男にいくら払わなければならないのでしょうか?

それ以外にかかるお金はいくらかかるのでしょうか?正直、長男、次男は生前祖母にしょっちゅうお金をもらってきており、実はその資金は父から
出しておりました。その事実は長男、次男は知りませんので、うちがお金がないことを知りません。
やはりそういったことは関係なく、支払わなければならないのでしょうか??
空さん2010年06月28日
堀・峰岸法律事務所

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2010年06月28日

長男の遺留分割合は1/6ですが,遺留分額の算定に
は,一定の条件を満たした長男への贈与や,特別受
益も考慮しますので,その金額次第で,長男への支
払額が大きく変わります。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

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2010年07月02日

祖母の遺言書では、家だけをお父さんに相続させるのか、土地も含むのか、その点はっきりしません。したがって、伯父さんに払うべき金額もはっきり出せませんが、相続人には、遺留分請求権があり、それは、法定相続分の1/2です。兄弟3人が相続人の場合、遺留分は全遺産の1/6となります。
伯父さん達に祖母から渡していたお金は、特別受益となる可能性があります。その分、貰った人は、既に相続したものとされます。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年06月28日

前に回答しましたが、いくらで合意できるか、合意できればいくらでもいいわけです。
 いろいろ憶測でご質問のようですが、そのような状況も含めて3人で話し合って分ければいいわけです。
 仮に遺産が7000万円で、遺留分の減殺請求を長男から求められたとして、法律どおり支払うとすれば、1/6の1,166万円となりましょう。
 いろいろ複雑な事情があるようですから3人の兄弟でよく話し合っていただくことでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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