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家の相続
先日、祖母が亡くなったんですが、
祖母の遺産は家のみで、住んでいた家には3男の父と母と妹が住んでいますが、家の名義は祖母のままになっています。

その場合、相続するのに税金などかかるんでしょうか??
祖母には3人の息子、嫁3人、孫6人います。
遺言書は残っているようですが、父にたくすように書いているようです。もし、長男が相続に反対した場合、どうなるんでしょうか?

知識がないので全く分かりません。
よろしくお願いいたします。
空さん2010年06月27日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月02日

遺産の総額が8000万円以下の場合、相続税はかからないでしょう。嫁、孫は祖母の相続人ではありません。
遺言があるなら、早急に、家庭裁判所で検認の手続をすることです。(公正証書による場合は不要)
遺産分割は、遺言どおりに行うのが基本です。これに反対の相続人が居ても、遺言どおりに分割できます。ただ、その人の遺留分(法定相続分の1/2、この場合1/6と思われます)を侵害しているときは、その人の請求によって、侵害分を払うということになります。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年06月28日

 祖母の相続人として3人の息子がいるとすれば相続税の基礎控除額は8000万円ですから、祖母の遺産額が8000万円以下の場合は相続税はかかりません。家の敷地は借地か、それとも他の相続人の所有か調べてください。
 遺言書があり長男が異議を申し出たときは遺留分相当額として法定相続分の1/2を現金等で支払うことにより終結することになるでしょう。相続人は子供3人とすれば遺留分は1/6となりますので家の価額の1/6前後の金額を支払うことになるでしょう。
税理士高山秀三
 
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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