- 生前贈与と相続の関係についての質問です
- 父がすでに他界し母は健在です。
母には法定相続人(子供)が3人います。
仮に現在4500万円の預貯金があるとして
3人のうちの1人が生前贈与で1500万円受け取っているとしたら相続時の受け取り分はどうなるのでしょうか?
生前贈与の目的は住宅購入です。
住宅の名義は受贈者です。
すでに3分の1受け取っているので相続分は0円ですか?
それとも残りの3000万円を3等分出来るのでしょうか? - りんごさん2010年06月27日
2010年07月02日
相続財産をどのように分けるかは、遺産分割協議によって決せられます。
ただ、協議が調わなかった場合には、通常、法定相続分により相続分が判断されます。
預金返還債権は、法律上は相続により当然に分割されますが、実務上は遺産分割協議によって相続分が決定されます。とすると、まず、遺産分割協議において、相続財産の範囲が問題となりますが、本件の生前贈与は特別受益として相続財産に加算されます。
相続財産:4500万円+1500万円=6000万円
協議が調わなかった場合、通常、法定相続分に従って相続分が決せられます。すると、各2000万円ずつとなり、実際に手にする金額は、生前贈与を受けた方が500万円(2000万円-1500万円=500万円)、残り二人が各2000万円となります。
ただ、協議が調わなかった場合には、通常、法定相続分により相続分が判断されます。
預金返還債権は、法律上は相続により当然に分割されますが、実務上は遺産分割協議によって相続分が決定されます。とすると、まず、遺産分割協議において、相続財産の範囲が問題となりますが、本件の生前贈与は特別受益として相続財産に加算されます。
相続財産:4500万円+1500万円=6000万円
協議が調わなかった場合、通常、法定相続分に従って相続分が決せられます。すると、各2000万円ずつとなり、実際に手にする金額は、生前贈与を受けた方が500万円(2000万円-1500万円=500万円)、残り二人が各2000万円となります。

現在未掲載の専門家
2010年06月28日
相続による遺産の分け方は相続人の遺産分割協議により合意が得られれば自由に分けられます。この協議の際には過去の贈与の金額も考慮に入れて合意すればいいでしょう。
相続人間で話し合いがつかないときは法定相続分により分けることになりますが、生前に贈与を受けたものは特別受益と考えられますのでその分相続による取り分が減るという考え方が一般的です。要は相続人の考え方でどのように合意するかが重要でしょう。
税理士 高山秀三
相続人間で話し合いがつかないときは法定相続分により分けることになりますが、生前に贈与を受けたものは特別受益と考えられますのでその分相続による取り分が減るという考え方が一般的です。要は相続人の考え方でどのように合意するかが重要でしょう。
税理士 高山秀三

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