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受遺者の一人が亡くなっているとき
はじめまして。モカマタリと申します。
早速ですが表題の件についてお教え願えますでしょうか?
亡くなったのは父。
相続人は配偶者と子が5人(仮にA~Eとします。)
父は自筆証書遺言を残しておりました。
土地は配偶者に、その他の預貯金は子A,Bに遺贈する内容でした。
詳しい明細、割合などは一切書いてありません。

父が亡くなる前にAが亡くなっていた場合、Bが全ての預貯金を相続できるのか、Aの分は遺言なしとみなして法定相続人である配偶者と子B~E(Aは未婚で子供なしです)が相続人となるのか。後者の場合、Bが受け取る遺贈分はどのようになるのか?
以上宜しくお願いいたします。
モカマタリさん2010年06月26日
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年06月26日

遺言書の内Aに関する部分は無効になりますので、相続人全員で遺産分割協議をして分けることになります。Bに関する部分はそのまま有効ですから、Aが相続すべききであったものをBに相続させるかどうかは分割協議で決めることになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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