- 後妻の遺産について
- 先日、後妻だった母(継母)が亡くなりました。
父はすでに他界しているのですが、その場合、その私たち子供に相続権があるのでしょうか?
ちなみに、私たちと後妻の間に養子縁組はありません。後妻には父との間に子供はいませんでした。さらに後妻は、父の多額の遺産を相続しています。
また、仮に後妻が、姪を養子にした場合、その子供に相続権が生まれるのでしょうか?
教えてください。 - ぽぽさん2010年06月25日

現在未掲載の専門家
2010年06月26日
継母との間に養子縁組がないときは相続権はありません。従って、他に継母に子がいる場合は子、子がないときは親、それらがないときは兄弟姉妹(甥・姪)の順で相続人になります。
継母が養子縁組をしたときは、その日以後その子は子供として相続人になります。
税理士 高山秀三
継母が養子縁組をしたときは、その日以後その子は子供として相続人になります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
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後妻

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