ホーム>相続のQ&A>相続人死亡の場合について
相続人死亡の場合について
未婚の叔母が亡くなった際の遺産相続について質問です。
叔母は5人兄弟で、叔母以外は結婚して子供がいます。
叔母が亡くなった際に、二男である私の父は亡くなっていました。
その場合、父が相続する予定だった叔母の遺産は、その配偶者や子供に相続する権利があるのでしょうか?
ちなみに残りの3兄弟は存命しています。
教えてください。
ふぐこさん2010年06月25日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月01日

お父さんが亡くなった叔母の前に亡くなっているときは、お父さんの子供が代襲相続します。
父の配偶者は、代襲相続出来ません。(民§887 2項、§889 2項)

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年06月26日

 被相続人(叔母さん)には父母が既になく、子もいないときは兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹の内、被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹(貴方の父)があるときは、その亡くなった人の子(甥・姪=貴方の兄弟姉妹)が相続人になります。貴方のお母様には相続権はありません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「相続人死亡の場合について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
叔母に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN