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簡易保険の名義変更について
家族構成は、父・母・子(私)の3名で兄弟姉妹はおりません。

父母が高齢になり、現在加入している郵便局の簡易保険の名義を、父母が存命のうちに、子である私に変更しておいたほうが死後に名義変更をするよりも、手続き書類が簡単である、と聞いたために、色々調べております。保険は3つあり、

1.契約及び被保険者が父、保険金受け取りが母。
2.契約及び被保険者が母、保険金受け取りが子。
3.契約及び死亡受け取りが母、被保険者が父。

です。

郵便局に問い合わせました所、2.に関しては現行のままで問題ない、1.に関して、死亡保険金受け取りを私に変更は生前の方が手続き書類が少なくて済むとの説明でした。

問題は3.のケースで、保険金受け取りのみならず、契約者も子に変更する場合は、贈与税の対象となる、といわれました。現時点で3の保険に支払っている保険料は79万円であり、贈与の控除額である110万内であるため、契約者も変更しても課税されることはないと考えておりますが、如何でしょうか?

または、1.及び3.の場合とも、必要な手続き書類は沢山になるが、両親の死後に行うほうが良いでしょうか?

ご説明が長くなり申し訳ございません。ご教授を宜しく御願い申し上げます。
motaさん2010年06月25日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2010年07月01日

他に相続人がいないので、契約者まで変える必要はないかと思いますが、変えるのは問題ないでしょう。
手続は、死後になると戸籍謄本とか書類の提出が多くなるので、生前の方が良いと思います。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2010年06月25日

まず、保険金について税のことを考えるときには、契約者、被保険者、受取人のほかに、保険料負担者が誰かがわからないと判断できません。
1.3.についてはお母様の余生の資金としてお母様が受け取る方がいいのではありませんか。
 すべて貴方が受け取るという考え方の背景がわかりませんのでなんともいえません。現状の契約で特に問題はない様に思いますがいかがですか。
税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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