- 相続放棄
- 2010年3月に父が亡くなり、ある程度借金がある事が分かっていましたので、相続放棄をしようと思っておりました。しかし、家族とはあまり連絡を取っていなかった為、うっかり3ヶ月をすぎてしまいました。そこで質問ですが、3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄する方法はございますでしょうか。また、その手続きを専門家に御願いした場合の費用はいくらぐらいかかりますでしょうか。
- BABIさん2010年06月24日
2010年07月02日
相続放棄は、原則として、相続開始があったことを知ったときから3ケ月以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。つまり、BABIさんのお父様が亡くなられたのを知ったときから3ケ月です。ただ、最高裁によれば、相続放棄しなかったのが、①相続財産が全く存在しないと信じたからであり、かつ、②被相続人と相続人との交際状態など様々な状況から見て相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人が①のように信じたことについて相当な理由があるとき、という極めて厳しい条件の下で、例外的に、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき・通常認識するはずである時から3ケ月以内となります。
これに対して、高裁レベルでは、②の要件を相続財産の一部を知っているが、相続債務が存在しないかあるいは放棄する必要がない程度の少額であると信じた場合にまで緩和した判例もあります。しかし、最高裁の枠組みを厳密に解釈する高裁判例もあります。
詳しい事情までわかりませんので断定できませんが、BABIさんの場合、最高裁の枠組みでは、相続放棄できません。最高裁の枠組みを緩和した交際の枠組みを基準とするならば、相続放棄できる余地があるかもしれません。いずれにせよ専門家にできるだけ早く相談してみることをお勧めいたします。
弁護士費用は、私の事務所の場合、基本的には着手金10万5000円、放棄が認められた場合の報酬金が10万5000円です。
これに対して、高裁レベルでは、②の要件を相続財産の一部を知っているが、相続債務が存在しないかあるいは放棄する必要がない程度の少額であると信じた場合にまで緩和した判例もあります。しかし、最高裁の枠組みを厳密に解釈する高裁判例もあります。
詳しい事情までわかりませんので断定できませんが、BABIさんの場合、最高裁の枠組みでは、相続放棄できません。最高裁の枠組みを緩和した交際の枠組みを基準とするならば、相続放棄できる余地があるかもしれません。いずれにせよ専門家にできるだけ早く相談してみることをお勧めいたします。
弁護士費用は、私の事務所の場合、基本的には着手金10万5000円、放棄が認められた場合の報酬金が10万5000円です。

現在未掲載の専門家
2010年06月24日
相続の放棄は、民法の規定上、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することになっていますが、判例は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時点(または通常これを認識できるであろう時点)から3ヶ月以内に申述すればよいとしています。ですから、たとえば高額の借金を後になって知らされたような場合には、相続開始から3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められる可能性があります。このような事情もなく、ただうっかり期限を過ぎてしまったのであれば、相続の放棄は認められないと思います。
放棄が認められるかどうかの見通しや具体的な訴訟費用は、もう少し詳しいご事情をお伺いしなければ何とも判断できませんが、いずれにせよ、まずはできるだけ早く、ご自身が家庭裁判所で相続放棄の申述をされるほうがよいでしょう。そのうえで、専門家にご相談されることをお勧めします。
相続の放棄が有効であるかどうかは家庭裁判所の審判で判断され、不服があれば裁判で争うことになりますから、弁護士に依頼すればその分の費用がかかります。金額は手続きの進行によって異なります。ご相談内容をふまえて費用を算出いたします。
放棄が認められるかどうかの見通しや具体的な訴訟費用は、もう少し詳しいご事情をお伺いしなければ何とも判断できませんが、いずれにせよ、まずはできるだけ早く、ご自身が家庭裁判所で相続放棄の申述をされるほうがよいでしょう。そのうえで、専門家にご相談されることをお勧めします。
相続の放棄が有効であるかどうかは家庭裁判所の審判で判断され、不服があれば裁判で争うことになりますから、弁護士に依頼すればその分の費用がかかります。金額は手続きの進行によって異なります。ご相談内容をふまえて費用を算出いたします。

現在未掲載の専門家
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